総-2入院について(その5) (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65884.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第627回 11/14)《厚生労働省》 |
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中医協 総-2
7.10.29
回復期リハビリテーション病棟の役割は、ADLの向上による寝たきりの防止と家庭復帰を目的と
したリハビリテーションを集中的に行うことであるとされている。
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
(令和6年3月5日保医発0305第4号)
A308
回復期リハビリテーション病棟入院料
(1)回復期リハビリテーション病棟入院料及び回復期リハビリテーション入院医療管理
料(以下「回復期リハビリテーション病棟入院料等」という。)を算定する病棟又は病室
は、脳血管疾患又は大腿骨頸部骨折等の患者に対して、ADLの向上による寝たきりの防
止と家庭復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に行うための病棟及び病室であり、
回復期リハビリテーションを要する状態の患者が常時8割以上入院している病棟及び病室
をいう。(略)
(2)~(17)(略)
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