総-2入院について(その5) (58 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65884.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第627回 11/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
○ 算定方法において理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うことが示されている点数表区分は以下のとお
りであり、一部に専従・専任要件が設けられている。
○ 疾患別リハビリテーション料と障害児(者)リハビリテーション料、がん患者リハビリテーション料の専従療
法士は兼任可能であるが、その他の区分については、当該専従者が従事できるかどうかが必ずしも明確でない。
A230-4
A233
A251
B001 5
B001-7
B001 14
B001 28
B004・B005
B005-1-2
B005-9
B006-3
B007
B015
C006
C015
D211-3
J038
J118-4
H000
H001
H001-2
H002
H003
報酬名
精神科リエゾンチーム加算
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算
排尿自立支援加算
小児科療養指導料
リンパ浮腫指導管理料
高度難聴指導管理料(人工内耳機器調整加算)
小児運動器疾患指導管理料
退院時共同指導料1,2
介護支援等連携指導料
外来排尿自立指導料
退院時リハビリテーション指導料
退院前訪問指導料
精神科退院時共同指導料
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料
時間内歩行試験
透析時運動指導等加算(人工腎臓)
歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)
心大血管疾患リハビリテーション料
脳血管疾患等リハビリテーション料
廃用症候群リハビリテーション料
運動器リハビリテーション料
呼吸器リハビリテーション料
療法士の専従規定あり
療法士の専任規定あり
報酬名
疾
患
別
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
H003-2
入院時訪問指導加算(リハビリテーション総合計画評価料)
H004
摂食機能療法
H004
摂食嚥下機能回復体制加算
H005
視能訓練
H006
難病患者リハビリテーション料
H007
障害児(者)リハビリテーション料
H007-2
がん患者リハビリテーション料
H007-3
認知症患者リハビリテーション料
H007-4
リンパ浮腫複合的治療料
H008
集団コミュニケーション療法料
I002
児童思春期支援指導加算(通院・在宅精神療法)
I002-2
精神科継続外来支援・指導料 注3に規定する加算
I002-3
救急患者精神科継続支援料
I006-2
依存症集団療法
I007
精神科作業療法
I008
入院生活技能訓練療法
I011
精神科退院指導料
I011-2
精神科退院前訪問指導料
I012
精神科訪問看護・指導料
I016
精神科在宅患者支援管理料
太枠の項目同士は、専従療法士が兼務可能。
※ 療法士の配置が規定されている各入院料及び精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア、重症認知症患者デイ・ケアは記載を省略。
58