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総-2入院について(その5) (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65884.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第627回 11/14)《厚生労働省》
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生活機能回復に資する診療報酬②(摂食嚥下機能回復体制加算)
○ 摂食嚥下機能回復体制加算は、摂食嚥下支援チーム等による対応によって摂食機能又は嚥下機能の回復が見込ま
れる患者に対して、多職種が共同して必要な指導管理を行った場合に算定できる。
○ 回復期リハビリテーション病棟入院料1の届出病棟のうち、摂食嚥下機能回復体制加算1または2を届け出てい
る施設は約13%である。また、専従の言語聴覚士等の施設基準にハードルがあるという声がある。
イ 摂食嚥下機能回復体制加算1

210点(週1回)

ロ 摂食嚥下機能回復体制加算2

190点(週1回)

ハ 摂食嚥下機能回復体制加算3

120点(週1回)

※療養病棟入院料1又は2を算定する病棟を有する病院

【施設基準(概要)】
○ 保険医療機関内に、摂食機能及び嚥下機能の回復の支援に係る専門知識を有した多職種(専任の常勤医師、専従の言語聴覚士、専任の常勤管理栄養士等)によ
り構成されたチームが設置されていること。
○ 摂食嚥下支援チームの構成員は、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の検査結果を踏まえて実施する週1回以上のカンファレンスに参加していること。
【算定要件(概要)】
○ 摂食嚥下支援チーム等により内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の結果に基づいて摂食嚥下支援計画書を作成すること。当該計画書について、その内容を患
者又はその家族等に説明の上交付するとともに、その写しを診療録等に添付すること。
○ 上記を実施した患者について、月に1回以上、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影を実施すること。当該検査結果等を踏まえて、摂食嚥下支援チーム等によ
り、摂食嚥下支援計画書等の見直しに係るカンファレンスを週に1回以上行うこと。
回復期リハビリテーション病棟入院料ごとの摂食嚥下機能回復体制加算1,2の届出状況

60
回復期リハビリテーション病棟入院料1(n=1,426)

0
回復期リハビリテーション病棟入院料2(n=223)

125

9
2

回復期リハビリテーション病棟入院料3(n=352)

15

1
回復期リハビリテーション病棟入院料4(n=77)

1
1

回復期リハビリテーション病棟入院料5(n=44)

1
0
※現体系になった令和4年度以降にて加算1,2,3の総数を集計。
出典:(算定回数)社会医療診療行為別統計 6月審査分 ※令和6年は8月審査分
(届出機関数)主な施設基準の届出状況等

摂食嚥下機能回復体制加算1

50

100

150

摂食嚥下機能回復体制加算2

出典:保険局医療課調べ(令和6年8月1日時点厚生局届出施設数)

200

30