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総-2入院について(その5) (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65884.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第627回 11/14)《厚生労働省》
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これまでのリハビリテーションに関する主な意見
<入院・外来医療等の調査・評価分科会

検討結果(とりまとめ)>

○ 疾患別リハビリテーション料の専従要件については、リハビリテーション室で実施されるリハビリ
テーションそのものの質が落ちないように留意しつつ、病棟でのリハビリテーションができることを
明確化する必要があるのではないかとの指摘があった。

○ 社会復帰のための施設外でのリハビリテーションは重要であり、1日3単位までという単位数の上限
は見直すべきではないかとの意見があった。
○ 急性期のリハビリテーションでは、入院直後からなるべく早くリハビリテーションを開始することが
重要であるため、急性期リハビリテーション加算等の評価の在り方について検討していく必要がある
のではないかとの意見があった。

○ より早期の在宅復帰につなげるためにも、入院直後からリハビリテーションを開始して、土日も含め
て中断しないようにすることを急性期リハビリテーション加算等の算定要件として検討しても良いの
ではないか、その際には必要なマンパワーについても合わせて検討すべきとの意見があった。
○ 退院時リハビリテーション指導料については、入院中にリハビリテーションを実施した患者の退院時
に指導を行うという趣旨を徹底することと、早期のリハビリテーション開始に繋げるためにも入院中
のリハビリテーションを要件化するべきではないかとの意見があった。
○ 退院時リハビリテーション指導料は、高齢者の入院において、退院後に向けたリハビリテーションを
周知する良い機会であると考えるため、入院中にリハビリテーションを実施していない場合に算定出
来ないようにするかは慎重な議論が必要との意見があった。
○ リハビリテーション関係書類は数が多く非常に煩雑であり、重複した書類が多いため、必要な記載を
残しつつ簡素化する方法について、一部の書類の統合を含め技術的に検討すべきとの意見があった。

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