総-2入院について(その5) (25 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65884.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第627回 11/14)《厚生労働省》 |
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○ 日常生活機能評価は、平成20年に重症者回復加算の指標として診療報酬に導入された。
○ 回復期リハビリテーション病棟入院料1~4、特定機能病院リハビリテーション病棟における重
症患者の判定や当該患者の改善を測定する際の指標として、FIMと日常生活機能評価のいずれかを
測定することとされている。
○ 日常生活機能評価の測定は必須とはしていないが、FIMと両方測定した上で患者ごとに選択するこ
とができるため、事実上両方の測定を促す効果を生んでいる。
○ なお、FIMは実績指数の算出に必須であるが、日常生活機能評価表は上記の目的以外では測定は求
めていない。
(回復期リハビリテーション病棟入院料 施設基準通知より抜粋)
1 通則
(7)2の(4)及び(5)又は3の(5)において日常生活機能評価による測定を行う場合にあっては、毎年8月において、1年間(前年8月から7月
までの間。)に当該入院料を算定する病棟に入院していた患者の日常生活機能評価について、別添7の様式49の4により地方厚生(支)局長
に報告を行うこと。また、毎年8月において、各年度4月、7月、10月及び1月において「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留
意事項について」別添1のA308の(12)のア及びイで算出した内容等について、別紙様式45を用いて地方厚生(支)局長に報告を行う
こと。
2 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2の施設基準
(4)当該病棟が回復期リハビリテーション病棟入院料1又は2を算定する場合、重症の患者(別添7の別紙21に定める日常生活機能評価で10点
以上又は機能的自立度評価法(Functional Independence Measure、以下「FIM」という。)得点で55点以下の患者をいう。以下この項に
おいて同じ。)が新規入院患者のうち4割以上であること。なお、その割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであ
ること。
ア 直近6か月間に当該回復期リハビリテーション病棟に新たに入院した患者(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院の患者を
除く。)のうちの重症の患者数
イ 直近6か月間に当該回復期リハビリテーション病棟に新たに入院した患者数(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院の患者
数を除く。)
(5)直近6か月間に当該病棟を退院した患者であって、入院時の判定で重症であったもの(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入
院の患者を除く。)のうち、3割以上の患者が退院時において入院時と比較して日常生活機能評価で4点以上又はFIM総得点で16点以上改
善していること。
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