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参考資料1 2040年に向けた福祉サービスとの共通課題等に係る現状と課題・論点について(第6回配付資料) (83 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58360.html
出典情報 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第7回 5/30)《厚生労働省》
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職種別平均賃金(役職者除く)(月収換算)
月収(万円)

全産業(※1)

38.6

39.0

37.0
35.7
35.0

36.2

36.3

36.6

37.0

37.3

36.9
36.1
35.2

35.0

35.5
保育士(※2)

35.0
32.9

33.0

31.9

32.1

30.9
31.0
29.8

30.3
令和6年人事院勧告に伴う公定
価格上の人件費の改定率10.7%
は、令和6年12月に適用してお
り、令和6年の保育士の賃金に
は影響していない。

28.5

29.0

27.0

30.3

26.3

26.4

26.9

27.2

また、令和5年の同改定率5.2%
は、令和5年12月に適用してお
り、令和6年の年間賞与額等に
反映しきれていない。

25.8

25.0
H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

R1

R2

R3

R4

R5

R6

資料:「賃金構造基本統計調査」(平成24年から令和6年までの各年で公表されたもの)により、こども家庭庁保育政策課で作成。
(※1)「全産業」は、産業別データの「産業計」から役職別データの「役職計」を除いて算出したもの。
(※2)「保育士」は、役職者を除いた職種別データの保育士(男女)の数値。
(注1) いずれも一般労働者(短時間労働者を含まないもの)の男女で、役職者を除いた数値。
「全産業」は、令和元年までは100人以上の企業の役職者、令和2年からは10人以上の事業所の役職者を除いた数値。
「月収」とは、賃金構造基本統計調査における「きまって支給する現金給与額」に、「年間賞与その他特別給与額」の1/12を足した額。
「きまって支給する現金給与額」とは、労働協約又は就業規則などにあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって6月分として支給される現金給与額(基本給、職務手当、
精皆勤手当、家族手当が含まれるほか、時間外勤務、休日出勤等超過労働給与を含む)のこと。いわゆる手取り額でなく、税込み額である。
「年間賞与その他特別給与額」とは調査前年の1年間(原則として調査前年の1月から12月までの1年間)における賞与、期末手当等特別給与額(いわゆるボーナス)をいう。

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