参考資料1 2040年に向けた福祉サービスとの共通課題等に係る現状と課題・論点について(第6回配付資料) (83 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58360.html |
出典情報 | 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第7回 5/30)《厚生労働省》 |
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月収(万円)
全産業(※1)
38.6
39.0
37.0
35.7
35.0
36.2
36.3
36.6
37.0
37.3
36.9
36.1
35.2
35.0
35.5
保育士(※2)
35.0
32.9
33.0
31.9
32.1
30.9
31.0
29.8
30.3
令和6年人事院勧告に伴う公定
価格上の人件費の改定率10.7%
は、令和6年12月に適用してお
り、令和6年の保育士の賃金に
は影響していない。
28.5
29.0
27.0
30.3
26.3
26.4
26.9
27.2
また、令和5年の同改定率5.2%
は、令和5年12月に適用してお
り、令和6年の年間賞与額等に
反映しきれていない。
25.8
25.0
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
R1
R2
R3
R4
R5
R6
資料:「賃金構造基本統計調査」(平成24年から令和6年までの各年で公表されたもの)により、こども家庭庁保育政策課で作成。
(※1)「全産業」は、産業別データの「産業計」から役職別データの「役職計」を除いて算出したもの。
(※2)「保育士」は、役職者を除いた職種別データの保育士(男女)の数値。
(注1) いずれも一般労働者(短時間労働者を含まないもの)の男女で、役職者を除いた数値。
「全産業」は、令和元年までは100人以上の企業の役職者、令和2年からは10人以上の事業所の役職者を除いた数値。
「月収」とは、賃金構造基本統計調査における「きまって支給する現金給与額」に、「年間賞与その他特別給与額」の1/12を足した額。
「きまって支給する現金給与額」とは、労働協約又は就業規則などにあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって6月分として支給される現金給与額(基本給、職務手当、
精皆勤手当、家族手当が含まれるほか、時間外勤務、休日出勤等超過労働給与を含む)のこと。いわゆる手取り額でなく、税込み額である。
「年間賞与その他特別給与額」とは調査前年の1年間(原則として調査前年の1月から12月までの1年間)における賞与、期末手当等特別給与額(いわゆるボーナス)をいう。
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