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参考資料1 2040年に向けた福祉サービスとの共通課題等に係る現状と課題・論点について(第6回配付資料) (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58360.html
出典情報 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第7回 5/30)《厚生労働省》
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課題と論点(既存施設の有効活用(社会福祉法人の財産処分等))
(既存施設の有効活用(社会福祉法人の財産処分等))


現状、社会福祉法人が社会福祉事業を行うにあたっては、都市部における土地については貸与を受けている場合でも可
能などの例外があり、さらに土地・建物についてそれぞれの施設類型に応じた一部例外はあるものの、原則として土地建
物の所有権を有する必要がある。



加えて、施設等の財産を有している場合で、取得の際に国庫補助がなされている場合においては、転用・貸付の後に社
会福祉事業を行う場合であっても、財産取得から10年未満の転用の場合又は有償貸付の場合には補助金の国庫返納が必要
となっている。なお、老朽化により代替施設を整備する場合等以外の取壊し等についても同様である。



特に中山間・人口減少地域において不可欠な社会福祉事業を維持するために、新たなサービス主体による社会福祉事業
の参入とそれを可能とする貸付をしやすくするとともに、地域の実情に応じた施設等の柔軟な活用を可能とするために、
上記の所有権や転用・貸付に係る補助金の国庫返納に関する規制について、一定の条件を付した上で緩和する仕組みが必
要ではないか。



たとえば、介護施設の取得の際に国庫補助がなされている場合に、財産取得からの経過年数が10年未満の場合について
は、補助対象事業の継続を条件として、一部転用に限り、国庫返納が不要になっているところ、中山間・人口減少地域に
おいて不可欠な社会福祉事業を維持するために必要な場合には一部転用に限らない取扱いを認めるなど、より柔軟な仕組
みとできないか。



あわせて、有償貸付についても、中山間・人口減少地域において不可欠な社会福祉事業を維持するために必要な場合に
は、事業実施主体においては土地・建物について(所有権を有さずに)貸付を受けて社会福祉事業を行うことを可能とし
た上で、土地・建物の貸付を行う側についても補助金の国庫返納を不要とするなど、より新たなサービス主体による社会
福祉事業の参入をしやすくするための仕組みが必要ではないか。
また、急速なニーズの減少などやむを得ない事情があると認められる場合に、一定の条件を付した上で国庫返納を緩和
する仕組みについてどのように考えるか。

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