参考資料1 2040年に向けた福祉サービスとの共通課題等に係る現状と課題・論点について(第6回配付資料) (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58360.html |
出典情報 | 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第7回 5/30)《厚生労働省》 |
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基本指針について
・基本指針は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第87条第1項の規定に
基づき、障害福祉サービス等の提供体制及び自立支援給付等の円滑な実施を確保することを目的として、作成されるもの。
・また、平成28年6月に公布した改正児童福祉法第33条19第1項の規定に基づき、障害児通所支援等の提供体制及び障害児
通所支援等の円滑な実施を確保することを目的として、作成されるもの。
・障害福祉計画及び障害児福祉計画は、この基本指針に即して市町村・都道府県が作成
・第8期障害福祉計画及び第4期障害児福祉計画(令和9~11年度)を作成するための基本指針は令和7年度内の告示を想定。
【計画策定に係る工程】
国
(3年に1回、基本指針の見直し)
都道府県・市町村
(3年ごとに障害福祉計画等の作成)
H27
H28
H29
基
見本
直指
し針
H30
R元
R2
R4
R5
作計
成画
R6
R7
R8
R9
基
見本
直指
し針
基
見本
直指
し針
基
見本
直指
し針
作計
成画
R3
作計
成画
作計
成画
※ 障害福祉計画等は、3年を一期として作成することを基本としつつ、都道府県及び市町村が地域の実情や報酬改定・制度改正の
影響の有無を考慮して、柔軟な期間設定が可能。
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