参考資料1 2040年に向けた福祉サービスとの共通課題等に係る現状と課題・論点について(第6回配付資料) (61 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58360.html |
出典情報 | 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第7回 5/30)《厚生労働省》 |
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共通事項
○ 社会福祉法人は、公益性の高い社会福祉事業を安定的・継続的に経営していくことが求められており、確固とした
経営基盤を有していることが必要なことから、社会福祉事業を行うために必要な資産を備えなければならない(社会
※社会福祉法第25条:社会福祉法人は、社会福祉事業を行うに必要な資産を備えなければならない。
福祉法第25条)。
○
具体的には、社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件について所有権を有している必要があるが、都市
部など土地の取得が極めて困難な地域においては、土地(不動産の一部)に限り貸与を受けることが可能。
○ また、既設法人が通所施設を設置する場合は、土地・建物ともに貸与を受けることが可能。
○
その上で、施設によっては以下のような特例を設定している。
特別養護老人ホーム
○ 土地について、都市部等地域に加え、都市部等地域以外の地域であっても、一定の要件の下、貸与を受けることが
可能。
○ 建物について、都市部等地域において、一定の要件の下、貸与を受けることが可能。
福祉ホーム
○ 土地について、障害福祉サービス等を経営している既設法人に限り、都市部等地域以外の地域であっても、一定の
要件の下、貸与を受けることが可能。
保育所・幼保連携型認定こども園・小規模保育
○ 土地について、既設法人でない法人が通所施設を設置する場合は、都市部等地域以外の地域であって緊急に保育所
の整備が求められている地域であっても、一定の要件の下、貸与を受けることが可能。
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