参考資料1 2040年に向けた福祉サービスとの共通課題等に係る現状と課題・論点について(第6回配付資料) (121 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58360.html |
出典情報 | 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第7回 5/30)《厚生労働省》 |
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概要
〇
規制改革実施計画(令和6年6月 21 日閣議決定)において、介護・保育・障害福祉分野の事業者の経営力強化等を目的として、円滑な吸
収合併等が実施可能な環境整備を行うとともに、当該事業者の手続に要する負担を軽減するため、事業者が合併、事業譲渡等を行う場合に必
要な手続の簡素化等の措置を講ずることとされた。
〇 当該計画を踏まえ、障害福祉サービス事業者等の吸収合併等に伴う事務の簡素化について(令和6年6月 21日付厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部障害福祉課及びこども家庭庁支援局障害児支援課連名事務連絡)を発出。
吸収合併等に伴う指定の取扱いについて
B法人
A法人
吸収合併等
新規申請
新規指定
指定権者
都道府県等
〇
A法人がB法人に吸収合併等され、A法人の事業所をB法人が引き継ぐ
場合は、B法人の事業所として新規に申請・指定を行う必要がある。
〇 吸収合併等の前後で事業所が実質的に継続して運営されると指定権者が
認める場合は、指定申請における手続の簡素化や障害福祉サービス等報酬上
の実績の通算など、柔軟な取扱いを行う。
手続の簡素化
〇 次に掲げる手続の簡素化を行う。
1)事業所が指定権者へ行う手続
・指定申請時に提出すべき書類については、吸収合併等前の旧法人
が運営する事業所が指定を受けた際に提出している内容から変更が
あった部分についてのみ届け出ることで足りるものとする。
2)事業所と利用者が行う手続
・サービス等利用計画の変更を不要とする
・会社法に基づき、旧法人の権利義務を承継する場合は、障害福祉
サービス事業所等の利用契約の再締結を不要とする
〇 吸収合併等が行われるより前の旧法人が運営する事業所の利用者
に対するサービスが継続的に提供されるよう、可能な限り迅速・簡
便な対応を行うなど、十分な配慮をお願いする。
報酬上の取扱い
○
障害福祉サービス等報酬上、吸収合併等前の旧法人が運営して
いた事業所の実績を通算する。
(例)
・就労移行支援の基本報酬における就職後6ヶ月以上定着率
・福祉専門職員配置等加算における職員の勤続年数
・居宅介護の特定事業所加算における重度障害者の受入割合
・定員超過利用減算における過去3ヶ月の平均利用人員
等
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