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参考資料1 2040年に向けた福祉サービスとの共通課題等に係る現状と課題・論点について(第6回配付資料) (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58360.html
出典情報 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第7回 5/30)《厚生労働省》
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人口減少地域における地域型保育事業について
○ 地域型保育事業については、子ども・子育て支援新制度において、都市部では、認定こども園等を連携施設として、小規模保育
等を増やすことによって、待機児童の解消を図り、人口減少地域では、隣接自治体の認定こども園等と連携しながら、小規模保
育等の拠点によって、地域の子育て支援機能を維持・確保することを目指して導入された事業類型である。
○ 保育所と比較して、定員が少ないことに加え、職員配置基準も緩和されている。
(参考)保育所









定員:20人以上
職員資格:保育士

小規模保育事業

定員:6~19人(C型は6~10人)
職員資格:A型 保育士、B型 2分の1以上保育士、C型 家庭的保育者(保育士又は保育士と同等以
上の知識経験を有すると市町村⾧が認める者)

家庭的保育

定員:1~5人
職員資格:家庭的保育者

居宅訪問型保育

職員資格:家庭的保育者
※障害児や母子家庭のこども等に加え、離島その他の地域で、居宅訪問型保育事業以外の家庭的保育事
業等の確保が困難であると市町村が認める場合に実施可。

事業所内保育事業

定員:保育所型 20人以上、小規模型 19人以下
職員資格:保育所型 保育士、小規模型 2分の1以上保育士

へき地保育所(特例保育)

基準なし
※交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域であって、保育所
等や地域型保育事業の確保が著しく困難な地域で実施された場合、特例的に給付。

※ 地域型保育事業は、原則、0~2歳のこどもが対象だが、3~5歳のこどもの保育の体制整備の状況その他の地域の事情を勘案して、3~5歳児を受け入れることも可能(小規模保育事業A型については、
3~5歳のこどものみを対象とする小規模保育事業を創設【令和8年4月1日施行】)。

19人






小規模保育

事業主体:市町村、民間事業者等

居宅訪問型
保育

6人
5人

家庭的保育

事業主体:市町村、民間事業者等

1人

保育の実施場所等

保育者の居宅その他の場所、施設
(右に該当する場所を除く)

事業主体:市町村、
民間事業者等

保育を必要とする
子どもの居宅

事業所内
保育
事業主体:事業主

事業所の従業員の子ども
+地域の保育を必要とする
子ども(地域枠)

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