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提案書20(3802頁~4000頁) (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

728203

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

関節リウマチ治療における生物学的製剤・JAK阻害薬に変更時の抗シトルリン化ペプチド(CCP)抗体定性、定量測定
一般社団法人日本リウマチ学会
10リウマチ内科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

30整形外科
関連する診療科(2つまで)
01内科

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

令和4年度

治療薬変更時の抗シトルリン化ペプチド抗体(抗CCP抗体)の複数回測定

提案当時の医療技術名

有無をリストから選択

追加のエビデンスの有無



診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)

D014-24
1-A

算定要件の見直し(適応)

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

1-C

算定要件の見直し(回数制限)

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択





項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択



保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

提案される医療技術の概要(200字以内)


該当する場合、リストから○を選択

その他」を選んだ場合、右欄に記載

医科点数表D014の24「抗シトルリン化ペプチド抗体定性、抗体定量」(ロ)を以下のように変更することを要望する。
(イ)の診断時とは別に、(ロ)(イ)とは別に、関節リウマチに対する治療薬の選択のために行う場合においては、生物学的製剤・JAK阻害薬に
変更時に限り算定ができる。これにより、より的確な薬剤選択が可能となり、患者の重症化を防ぎ、結果的に医療費抑制にも大いに繋がることが
期待される。

文字数: 195

再評価が必要な理由

抗CCP抗体は、関節リウマチ(RA)の診断時のみならず、診断後の関節破壊進行の予測にもその有用性が示されている。更に、治療効果との関連
では、抗CCP抗体価の違いにより薬剤の治療反応性の違いも報告されている。
このように、本検査はRAの予後予測や治療薬の選択や変更時にきわめて有用であるにもかかわらず、現在は、治療薬の選択のために行う場合にお
いては、患者1人につき1回に限り算定できることになっている。患者の病勢による変化や、転院や転居により施設間での情報が伝わらない事も
非常に多く、現在の取り扱いのみでは診療に支障を来す事が度々経験される。治療中でも薬剤の変更時、特に重症化する可能性がきわめて高い患
者に生物学的製剤・JAK阻害薬を選択する場合において測定が可能になるよう切望する。
即ちRAの診断確定後であっても、重症化する可能性が極めて高い患者に対して薬価が効果な治療薬の変更時においても本検査が実施できる体制が
望ましい。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

抗CCP抗体は、関節リウマチ(RA)の診断時のみならず、診断後の予後不良因子として、関節破壊進行の予測にもその有用性が示されている。抗
CCP抗体価は、薬物治療とともに経年的に推移することも知られている1)。また、使用する薬剤によっては、抗CCP抗体価の違いにより治療反応
性の違いも報告されており2)、さらにリウマトイド因子(RF)と組み合わせることでも治療薬の効果が期待される3)。
従って、RAの診断確定後であっても、治療薬の選択時のみならず、治療薬の変更にも、本検査が実施できる体制を強く要望する。
最近、住民コホート研究でも抗CCP抗体の陰性化も報告されており(Tanner S, et al. Arthritis Rheumatol. 2019 Sep;71(9):1494-1503)、本
来であれば寛解が持続する時にも測定して減薬の参考の指標になることが望ましいとも思われる。

・対象とする患者:関節リウマチ

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

・医療技術の内容:抗シトルリン化ペプチド抗体定性又は同定量
ア抗シトルリン化ペプチド抗体定性又は同定量は、以下のいずれかの場合に算定できる。
(イ) 関節リウマチと確定診断できない者に対して診断の補助として検査を行った場合に、原則として1回を限度として算定できる。ただし、
当該検査結果が陰性の場合においては、3月に1回に限り算定できる。なお、当該検査を2回以上算定するに当たっては、検査値を診療報酬明細
書の摘要欄に記載する。
(ロ) (イ)とは別に、関節リウマチに対する治療薬の選択のために行う場合においては、患者1人につき原則として1回に限り算定する。ただ
し、当該検査結果は陰性であったが、臨床症状・検査所見等の変化を踏まえ、再度治療薬を選択する必要がある場合においては、3月に1回に限
り算定できる。なお、当該検査を2回以上算定するに当たっては、その医学的な必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
イ 抗シトルリン化ペプチド抗体定性、同定量、抗ガラクトース欠損IgG抗体定性、同定量、マトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP
-3)、C1q結合免疫複合体、モノクローナルRF結合免疫複合体及びIgG型リウマトイド因子のうち2項目以上を併せて実施した場合に
は、主たるもの1つに限り算定する。


診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

D014-24

医療技術名

抗シトルリン化ペプチド抗体定性又は同定量

3852