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提案書20(3802頁~4000頁) (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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④普及性の変化
※下記のように推定した根拠

年間対象者数の
変化

年間実施回数の
変化等

見直し前の症例数(人)

753,492

見直し後の症例数(人)

792,518

見直し前の回数(回)

753,492

見直し後の回数(回)

792,518

⑤医療技術の成熟度
・学会等における位置づけ
・難易度(専門性等)

・施設基準
(技術の専門性
等を踏まえ、必
要と考えられる
要件を、項目毎
に記載するこ
と)

令和3年度の厚生労働省委託事業血液製剤使用実態調査および社会医療診療行為別統計より,取得施設数および算定件数から適正使用加算の算定数
は輸血管理料Iで1施設あたり月平均1,155件、輸血管理料IIで平均268件であり,すでに輸血管理料Iおよび輸血管理料II取得施設でかつ適正使用
加算を取得している施設に加えて,血漿交換に使用したFFP量をすべて引いた値でFFP/MAPを算出した際,血液製剤実態調査でFFP使用量が原因で
適正使用加算が取得できない施設188施設のうち53施設(輸血管理料Ⅰ取得28施設、Ⅱ取得25施設)がFFPを用いた血漿交換で適正使用加算が取得
できないと回答し、この調査の参加施設は輸血管理料を取得している約3/4より回答がえられていることからそれを補正した71施設がFFP/MAPの基
準を満たし取得可能と想定した.令和3年の社会医療診療行為別統計によれは,1年間の適正使用加算取得件数は約753,500件であり,今回の基準
改定で約792,500件と約39,000件の申請増加が見込まれる。施設当たりの血漿交換平均年間件数は適正使用加算取得施設では輸血管理料I取得施設
30.5回、輸血管理料II取得施設8.3回で、適正使用加算未取得施設で輸血管理料I取得施設91.2回、輸血管理料II取得施設19.3回と約3倍多く、FFP
使用量に大きな影響を与えていた。FFPを用いた血漿交換療法は推奨度も高く、救命のために行っているために他の治療に置き変えれなく、基本
的に実施回数は変わらない。

血漿交換で使用したFFPの全量を施設基準であるFFP/MAPのFFP全使用量から除くだけのため、医療技術を必要としない

施設の要件
(標榜科、手術件数、検査や手術の体 輸血管理料(I若しくはII)取得施設
制等)
人的配置の要件
当該保険医療機関において輸血管理料算定に必要な条件である輸血部門における輸血業務全般に関する常勤の責任医師の配置、および専従または
(医師、看護師等の職種や人数、専門 専任の臨床検査技師が常時1名配置されている必要がある
性や経験年数等)
その他
(遵守すべきガイドライン等その他の 輸血療法の実施に関する指針、血液製剤の使用指針
要件)

⑥安全性
・副作用等のリスクの内容と頻度

血漿交換にFFPを使用するため、投与に伴うアレルギーやアナフィラキシー等の非溶血性輸血副反応は約0.05%(赤十字血液センターに報告され
た非溶血性輸血副作用-2021年-より)発生するおそれがある.一方、B型/C型/E型肝炎、HIV感染などの輸血後ウイルス感染症リスクは現在極めて
まれである。

⑦倫理性・社会的妥当性
(問題点があれば必ず記載)

患者から輸血用血液の使用に関する同意を得る必要がある。

⑧点数等見直し
の場合

見直し前
見直し後
その根拠

輸血管理料I取得施設:120点、輸血管理料II取得施設:60点
輸血管理料I取得施設:120点、輸血管理料II取得施設:60点 特に変わらない
現在の適正使用加算の施設基準の条件変更のみのため算定点数は現在の適正使用加算点数と変更はない。

区分
⑨関連して減点
や削除が可能と
考えられる医療
技術(当該医療
技術を含む)

特になし

その他(右欄に記載。)

番号
技術名

なし
なし

具体的な内容

なし
増(+)

プラスマイナス

⑩予想影響額

予想影響額(円)

42,775,200

その根拠

令和3年度の厚生労働省委託事業血液製剤実態調査および社会医療診療行為別統計より,取得施設数および算定件数から輸血管理料Iは1施設あたり
年間平均1,155件、輸血管理料IIで平均268件であり,血液製剤実態調査で回答があった血漿交換でのFFP使用量が原因で適正使用加算が取得でき
ない施設で血漿交換を実施しているのは53施設あり、本調査が輸血管理料取得施設の約3/4が回答していることから実際の施設想定数として
53x4/3=70施設が適正使用加算の算定基準を満たしたと仮定し算出した。よって3845+398=4243万円輸血管理料I+適正使用加算取得施設の増加件
数 42,143x(28/438)x4/3=2,670件、輸血管理料Ⅱ+適正使用加算取得施設の増加件数 20648x(25/925)x4/3=553件 よって、2,694x12x1200円
=38,793,600円・・①、553x12x600円=3,981,600円・・② ①+②=42,775,200円の増額となる。

備考

血液製剤の使用指針および日本輸血・細胞治療学会の科学的根拠に基づいた新鮮凍結血漿(FFP)の使用ガイドラインでは、TTPや急性肝不全におけ
るFFPを用いた血漿交換療法は臨床効果は大きく、適切な治療として行っている。今回の適正使用加算の基準において血漿交換で使用したFFPは総
使用FFPから除外するということは適正使用に準じている。

⑪算定要件の見直し等によって、新たに使用される医薬
品、医療機器又は体外診断薬

特になし

⑫その他

特記事項なし

⑬当該申請団体以外の関係学会、代表的研究者等

特になし

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