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提案書20(3802頁~4000頁) (134 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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提案番号(6桁)

申請技術名

申請学会名

731208

D018 5 細菌培養同定検査(その他の部位からの検体)

日本臨床検査医学会

• 細菌培養同定検査(その他の部位からの検体)
検体採取

分離培養






技術の概要:一般細菌の分離同定検査
対象疾患:皮膚感染症など
再評価が必要な理由:コストが実施料を上回っているため
診療報酬上の取扱
ア 細菌培養同定検査は、抗酸菌を除く一般細菌、真菌、原虫等を対象として培養を行い、同定検査を行うことを原則と
する。
イ 同定検査を予定して培養したものであれば、菌が陰性の場合であっても「1」から「5」までの項により算定するが、あら
かじめ培養により菌の有無のみを検索する場合は、検体の種類にかかわらず、「6」の簡易培養により算定する。
ウ 細菌培養同定検査は、検体ごとに「1」から「5」までの所定点数を算定できるが、同一検体を用いて簡易培養を併せて
行った場合は、「6」の簡易培養は算定できない。
エ 症状等から同一起因菌によると判断される場合であって、当該起因菌を検索する目的で異なった部位から、又は同一
部位の数か所から検体を採取した場合は、主たる部位又は1か所のみの所定点数を算定する。ただし、血液を2か所
以上から採取した場合に限り、「3」の血液又は穿刺液を2回算定できる。この場合、「注1」及び「注2」の加算は2回算
定できる。
オ 各検体別の所定点数には、定量培養を行った場合を含む。

「5」の「その他の部位からの検体」とは、「1」から「4」までに掲げる部位に含まれない全
ての部位からの検体をいい、例えば、皮下からの検体をいう。 3935

グラム染色
同定機器

最終報告