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資料5 避難確保計画の作成・活用の手引き(改定案) (9 ページ)

公開元URL https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/koreisha_hinan_follow-up/index.html
出典情報 令和3年度高齢者施設等の避難確保に関する検討会(フォーロアップ会議)(第2回 2/24)《国土交通省・厚生労働省》
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学校の危機管理マニュアル
(学校保健安全法)
○マニュアルの基本事項
危機管理マニュアルの目的と位置付け
危機管理の考え方
危機管理マニュアルの運用方法
○事前の危機管理
現状及び危機管理の前提となるリスクの把握
危機の未然防止対策
危機発生に備えた対策
○発生時(初動)の危機管理
傷病者発生時の対応
犯罪被害発生時の対応
交通事故発生時の対応
災害発生時の対応
その他の危機事象の発生時の対応
校外活動中・校内行事開催中における事故災
害等発生時の対応
○事後の危機管理
事後(発生直後)の対応
心のケア
調査・検証・報告・再発防止等

消防計画
(消防法)
○自衛消防の組織に関すること
○防火対象物についての火災予防上の自主検
査に関すること
○避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その
他の避難施設の維持管理及びその案内に関する
こと
○消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上
必要な訓練の定期的な実施に関すること
○火災、地震その他の災害が発生した場合にお
ける消火活動、通報連絡及び避難誘導に関する
こと
○防火管理についての消防機関との連絡に関す
ること

(3) 避難確保計画に関する留意点
避難確保計画を作成又は変更した場合は、同計画を市町村長に報告する必要がありま
す。計画を作成又は変更した場合は、速やかに報告しましょう。
避難確保計画の内容を要配慮者利用施設の職員(以下、「施設職員」という。)等の関係
者が十分に理解し、確実に施設利用者の避難を確保するためには、避難確保計画に定め
た内容を施設職員や施設利用者、施設利用者の家族、避難支援の協力を得ることとしてい
る外部協力者(以下、「避難支援協力者」という。)に周知しておくことが必要です。
また、避難の実効性を確保するためには、平時からの避難訓練の継続的な実施が必要
です。避難訓練は、原則として年一回以上の頻度で実施しましょう。避難訓練の結果は、市
町村に報告する必要があります。訓練を実施したら、概ね一ヶ月以内を目安に訓練結果を
市町村に報告しましょう。
避難訓練によって明らかになった課題については、その解決に努めるとともに、必要に応
じて避難確保計画の内容を見直すことが必要です。避難確保計画や避難訓練に関して市
町村から必要な助言・勧告を受けることができますので、適切な助言等が得られるよう避難
確保計画や訓練結果の報告の際には、本手引き第 8 章に掲載する「チェックリスト」を添付し
て市町村に報告しましょう。
施設職員や避難支援協力者が避難確保計画の内容をわかりやすく理解するためには、
時系列に従って避難行動をとりまとめておく「タイムライン」を作成しておくことが有効です。
本手引第 10 章にタイムラインの作成方法を掲載していますので参考にしてください。
施設利用者が、避難行動要支援者である場合、入所から在宅サービスに移行したときは、
災害対策基本法に基づき市町村が「個別避難計画」の作成に努めることとされています。こ
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