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資料5 避難確保計画の作成・活用の手引き(改定案) (7 ページ)

公開元URL https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/koreisha_hinan_follow-up/index.html
出典情報 令和3年度高齢者施設等の避難確保に関する検討会(フォーロアップ会議)(第2回 2/24)《国土交通省・厚生労働省》
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(2) 避難確保計画の基本構成
避難確保計画は、大雨による浸水や土砂災害が発生するおそれがあるとき、高齢者施設
等の要配慮者利用施設の利用者(以下、「施設利用者」という。)の円滑かつ迅速な避難の
確保を図るために必要な事項を定める計画です。
市町村の地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の施設管理者等は、水防法や
土砂災害防止法、津波法に基づき、避難確保計画を作成する必要があります。
避難確保計画に定める事項は、水防法施行規則や土砂災害防止法施行規則、津波防
災地域づくり法施行規則に規定されており、その項目は、「防災体制に関する事項」、「避難
の誘導に関する事項」、「避難の確保を図るための施設の整備に関する事項」、「防災教育
及び訓練の実施に関する事項」、「自衛水防組織の業務に関する事項」となっています。こ
のうち、自衛水防組織の業務に関する事項は、水防法において努力義務とされている自衛
水防組織を設置した場合にのみ該当します。各項目の記載方法など詳細は、本手引き第 2
章~第 7 章において解説します。
避難確保計画は、消防法に基づいて各施設に作成が求められている「消防計画」や社会
福祉施設に作成が求められている「非常災害対策計画」、学校に作成が求められている「危
機管理マニュアル」の中に、避難確保計画に定める事項を加えることで、これらの計画と一
体的に作成することができます。厚生労働省が実施した「高齢者施設における非常災害対
策の在り方に関する研究事業」(実施主体:一般財団法人 日本総合研究所)でとりまとめら
れた「高齢者施設・事業所における避難の実効性を高めるために -非常災害対策計画作
成・見直しのための手引き-」や文部科学省の「学校の『危機管理マニュアル』等の評価・見
直しガイドライン」にもこうした点が示されていますので、ご確認ください。

1 避難確保計画の具体的な構成の例

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