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資料5 避難確保計画の作成・活用の手引き(改定案) (29 ページ)

公開元URL https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/koreisha_hinan_follow-up/index.html
出典情報 令和3年度高齢者施設等の避難確保に関する検討会(フォーロアップ会議)(第2回 2/24)《国土交通省・厚生労働省》
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法としては、車いすまたはストレッチャーとエレベーターの組み合わせや、階段昇降機また
は担架と階段の組み合わせ等が考えられます。車両については、福祉車両や一般車両等
を使用することが考えられます。こうした避難方法にあわせて、避難支援要員も適切に配置
する必要があります。
(5) 避難に要する時間と避難開始基準
災害発生に備えて的確に避難開始を判断するためには、段階的に発表される防災気象
情報や避難情報等にもとづき、具体的な避難開始基準をあらかじめ定めておくことが必要
です。立退き避難と屋内安全確保では、避難に要する時間と避難開始のタイミングが異なる
場合が想定されるため、留意が必要です。本項には、避難に要する時間と避難開始基準を
記載しましょう。
避難開始のタイミングは、原則として、市町村が「警戒レベル 3 高齢者等避難」を発令した
時です。ただし、施設利用者数が多い施設や施設利用者の身体的な状況等により全員の
避難完了までに多くの時間を要する場合は、「警戒レベル 3 高齢者等避難」の発令を待つ
ことなく、早めに避難を開始することが必要です。逆に、屋内安全確保の場合において、短
時間で避難が完了できる場合には、この限りではありません。
また、夜間の立退き避難は危険を伴うことから、夜間に災害の発生の状況が悪化する見
込みがある場合には、日没までに避難を完了するようにしましょう。
一方で、避難の頻度が多くなると、避難行動そのものが施設利用者の身体的な負担にな
り得ることから、災害発生前に避難を完了させることが可能であることを確認した上で、例え
ば、河川の水位情報を逐次把握し、施設利用者の身体状態に応じて避難開始のタイミング
を分けるなど、施設の実情に応じた段階的な避難方法を決めておくことも考えられます。
(6) 緊急安全確保の方法
施設利用者は、市町村から「警戒レベル 3 高齢者等避難」が発令される段階で避難を開
始し、施設職員等も含め、「警戒レベル 4 避難指示」の段階までに危険な場所から避難を完
了しておくことが必要ですが、急激に災害が切迫することにより、避難確保計画に定めた場
所への避難を安全にできないような、過酷な事象に遭遇することも想定しておく必要があり
ます。本項には、こうした過酷な事象に遭遇した場合に、少しでも被害を受け難い高い場所
や斜面の反対側の部屋に緊急的に移動するなどの「緊急安全確保」の方法を記載しましょう。
市町村から「警戒レベル 5 緊急安全確保」が発令された際には、命の危険があることから
直ちに安全を確保する必要があります。本行動は、災害が発生・切迫した段階での行動で
あり、本来は立退き避難をすべきであったが、避難し遅れた際にとる次善の行動であるため、
本行動を安全にとることができるとは限らず、また本行動をとったとしても身の安全を確保で
きるとは限りません。さらに、本行動を促す情報が市町村長から発令されるとは限らないこと
にも注意する必要があります。
具体的な行動として、土砂災害については、立退き避難が基本となっていますが、緊急
でやむを得ない場合には、近隣の堅牢な建物など少しでも安全な場所への移動や最低限
のリスク回避として、がけや沢から少しでも離れた施設建物内の部屋への移動等を検討して
おきましょう。
いずれにしろ、警戒レベル 5 緊急安全確保の段階で避難を開始するような事態にならな
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