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資料5 避難確保計画の作成・活用の手引き(改定案) (77 ページ)

公開元URL https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/koreisha_hinan_follow-up/index.html
出典情報 令和3年度高齢者施設等の避難確保に関する検討会(フォーロアップ会議)(第2回 2/24)《国土交通省・厚生労働省》
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別添
自衛水防組織活動要領
(自衛水防組織の編成)
第1条 管理権限者は、洪水時等において避難確保計画に基づく円滑かつ迅速な避難を確保するため、自衛水
防組織を編成するものとする。
2 自衛水防組織には、統括管理者を置く。
(1)統括管理者は、管理権限者の命を受け、自衛水防組織の機能が有効に発揮できるよう組織を統括する。
(2)統括管理者は、洪水時等における避難行動について、その指揮、命令、監督等一切の権限を有する。
3 管理権限者は、統括管理者の代行者を定め、当該代行者に対し、統括管理者の任務を代行するために必要
な指揮、命令、監督等の権限を付与する。
4 自衛水防組織に、班を置く。
(1) 班は、総括・情報班及び避難誘導班とし、各班に班長を置く。
(2) 各班の任務は、別表1に掲げる任務とする。
(3) 防災センター(最低限、通信設備を有するものとする)を自衛水防組織の活動拠点とし、防災センター勤務員
及び各班の班長を自衛水防組織の中核として配置する。
(自衛水防組織の運用)
第2条 管理権限者は、施設職員の勤務体制(シフト)も考慮した組織編成に努め、必要な人員の確保及び施設
職員等に割り当てた任務の周知徹底を図るものとする。
2 特に、休日・夜間も施設内に利用者が滞在する施設にあって、休日・夜間に在館する施設職員等のみによっ
ては十分な体制を確保することが難しい場合は、管理権限者は、近隣在住の施設職員等の非常参集も考慮して
組織編成に努めるものとする。
3 管理権限者は、災害等の応急活動のため緊急連絡網や施設職員等の非常参集計画を定めるものとする。
(自衛水防組織の装備)
第3条 管理権限者は、自衛水防組織に必要な装備品を整備するとともに、適正な維持管理に努めなければなら
ない。
(1) 自衛水防組織の装備品は、別表2「自衛水防組織装備品リスト」のとおりとする。
(2) 自衛水防組織の装備品については、統括管理者が防災センターに保管し、必要な点検を行うとともに点検
結果を記録保管し、常時使用できる状態で維持管理する。
(自衛水防組織の活動)
第4条 自衛水防組織の各班は、避難確保計画に基づき情報収集及び避難誘導等の活動を行うものとする。

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