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資料5 避難確保計画の作成・活用の手引き(改定案) (22 ページ)

公開元URL https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/koreisha_hinan_follow-up/index.html
出典情報 令和3年度高齢者施設等の避難確保に関する検討会(フォーロアップ会議)(第2回 2/24)《国土交通省・厚生労働省》
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この段階では、施設利用者は、危険な場所から全員避難を完了しておくことが必要です。
表 6 市町村や気象庁等が発表する警戒レベル 4、警戒レベル 4 相当の情報種別と内容

種別

内容

避難指示

災害が発生するおそれが高い状況において、市町村長が、必要と認める地域の必要
と認める居住者等に対し発令する情報です。この情報が発令された際には、居住者
等は危険な場所から全員避難(立退き避難・屋内安全確保)する必要があります。

洪水

・氾濫危険情報

氾濫危険水位(レベル 4 水位)に到達した場合に発表される
情報です。

・内水氾濫危険情報

雨水出水

土砂災害

(水位周知下水道にお
いて発表される情報)

情報伝達・避難に要するリードタイムとその間の下水道管の
水位の上昇によって設定される下水道管の水位が特別警
戒水位に達すると発表されます。

・土砂災害警戒情報

大雨警報(土砂災害)の発表後、命に危険を及ぼす土砂災
害がいつ発生してもおかしくない状況となったときに、市町
村長の避難指示の発令判断や住民の自主避難の判断を支
援するよう、対象となる市町村を特定して警戒を呼びかける
情報で、都道府県と気象庁が共同で発表されます。

・高潮警報

高潮警報は、台風や低気圧等による異常な潮位上昇により
重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表さ
れます。

・高潮特別警報

高潮特別警報は、数十年に一度の強度の台風や同程度の
温帯低気圧により高潮になると予想される場合に発表されま
す。

高潮

(2) 事前休業の有無と実施基準
通所型や通院型等の施設の場合は、避難情報や防災気象情報等を参考にして事前休
業の措置をとることが、施設利用者の確実な安全確保につながります。本項には、事前休業
の有無と事前休業する際の実施基準を記載しましょう。通所型の施設の場合は、事前休業
を選択することが、より確実に人命を守ることにつながるため、事前休業の実施基準を満た
した場合は、躊躇することなく事前休業の実施を判断することが重要です。
事前休業の実施基準は、台風情報や大雨情報を参考にするほか、公共交通機関の計画
運休等の情報を参考にすることが考えられます。
表 7 事前休業の実施基準の例

○ 早期注意情報(警報級の可能性)の「中」または「高」が発表されている場合
○ 大型台風の襲来が予想される場合
○ 公共交通機関の運休が予定されている場合

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