よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料5 避難確保計画の作成・活用の手引き(改定案) (4 ページ)

公開元URL https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/koreisha_hinan_follow-up/index.html
出典情報 令和3年度高齢者施設等の避難確保に関する検討会(フォーロアップ会議)(第2回 2/24)《国土交通省・厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第1章 避難確保計画と本手引きについて
(1) まえがき
平成 30 年 7 月豪雨や同年の台風第 21 号、令和元年房総半島台風(台風第 15 号)、同
年の東日本台風(台風第 19 号)、令和 2 年 7 月豪雨など、近年は毎年のように甚大な豪雨
災害が発生しています。
令和 3 年も 7 月初旬や 8 月中旬の梅雨前線等による大雨により大きな被害が発生してお
り、今後も気候変動の影響による風水害のさらなる頻発化・激甚化が懸念され、風水害への
事前の備えが重要です。
水防法や土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下、
「土砂災害防止法」という。)、津波防災地域づくりに関する法律(以下、「津波法」という。)で
は、被災のおそれのある地域において、市町村地域防災計画に定められた要配慮者利用
施設等の所有者又は管理者(以下、「施設管理者等」という。)に避難確保計画を作成し、避
難訓練を実施することが義務付けられています。
国土交通省では、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成の一助として、平成
29 年 6 月に「避難確保計画作成の手引き」や「要配慮者利用施設管理者のための土砂災
害に関する避難確保計画作成の手引き」を公表し、さらに令和 2 年 6 月には、洪水・内水・
高潮、土砂災害、津波の災害別に分かれていた手引きを統合して、「避難確保計画作成の
手引き」を改定しました。
その後、令和 2 年 7 月豪雨では、避難確保計画を作成していたにもかかわらず高齢者施
設で 14 名の方が犠牲になる痛ましい被害が発生しました。この被害を受けて、国土交通省
と厚生労働省は共同で、有識者による「令和 2 年 7 月豪雨災害を踏まえた高齢者福祉施設
の避難確保に関する検討会」を設置し、避難の実効性を確保する方策についてとりまとめ、
その後、避難確保計画に関する市町村の助言・勧告制度等を加えた改正水防法や改正土
砂災害防止法が令和 3 年 7 月に施行されました。
こうした状況を踏まえ、令和 3 年 12 月には、「令和 3 年度高齢者施設等の避難確保に関
する検討会(フォローアップ会議)」を設置し、「避難確保計画作成の手引き」の改定につい
て検討し、避難確保計画のチェック方法や避難訓練の実施方法、タイムラインの作成方法
等の内容も加えた「要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き(以下、
「本手引き」という。)」として令和4年●月に改定しました。
要配慮者利用施設は本手引きを活用し、要配慮者利用施設でのより一層の避難の実効
性確保に向け、避難確保計画の見直し、充実に努めていただくようお願いします。
なお、「非常災害対策計画」や「消防計画」、「学校の危機管理マニュアル」、地震等の災
害に対処する具体的な計画を定めている場合には、既存の計画に避難確保計画に定める
項目を加えることにより対応できます。
市町村に対して、地域防災計画に防災情報の伝達方法や避難先や避難経路等の事項
を定め、これらの事項をハザードマップ等に記載し周知することが義務づけられております。
市町村が公表しているハザードマップにより防災情報の伝達方法や避難先、避難経路等を
確認するとともに、不明な点がある場合には、避難確保計画の報告先である市町村にご確
認をお願いします。

-1-