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資料5 避難確保計画の作成・活用の手引き(改定案) (27 ページ)

公開元URL https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/koreisha_hinan_follow-up/index.html
出典情報 令和3年度高齢者施設等の避難確保に関する検討会(フォーロアップ会議)(第2回 2/24)《国土交通省・厚生労働省》
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表 10 屋内安全確保を選択する場合の留意点

災害種別

留意点
①家屋倒壊等氾濫想定区域(※)に存していないこと
※家屋の倒壊・流失をもたらすような堤防決壊に伴う激しい氾濫流
や河岸侵食が発生することが想定される区域

洪水、雨水出水、 ②浸水しない居室があること
高潮
③一定期間浸水することにより生じる可能性がある支障を許容でき
ること
※支障の例:水、食糧、薬等の確保が困難になるおそれ
電気、ガス、水道、トイレ等の使用ができなくなるおそれ
(2) 避難先
避難の実効性を確保するためには、災害の種別に対応した避難先を具体的に定めてお
く必要があります。本項には、災害の種別に応じた避難先を具体的に記載しましょう。屋内
安全確保を選択した場合には、施設内の具体的な避難先を記載しましょう。避難先につい
ては、一カ所ではなく、不測の事態の発生も想定して、複数の場所を選定し、優先順位を決
めておきましょう。
避難先は、災害の種別によって異なる場合があります。洪水と土砂災害は降雨を起因とし
ているため避難先は同一の場所になることも想定されますが、高潮は暴風、津波は地震を
起因としており、避難先が変わる場合もあるので留意が必要です。また、避難確保計画と非
常災害対策計画を一体的に作成する場合は、非常災害対策計画が地震や火災等も対象と
していることから、それぞれの災害の種別に応じた避難先を適切に選定する必要があります。
立退き避難を選択した場合の避難先としては、系列の施設や他の同種類似施設、市町
村が指定する指定避難所、指定緊急避難場所等が考えられます。関係機関や関係事業所
と事前に調整を図るとともに、ハザードマップ等を活用して、安全が確保できる避難先である
か確認しましょう。また、立退き避難の際には、施設利用者の避難先での支援に必要な持ち
出し品が必要になることが想定され、こうした持ち出し品については、「第5章(2)避難に必
要な装備品や備蓄品の確保」に従って定めておく必要があります。
立退き避難先の選定にあたっては、例えば、土砂災害の発生が起きる前に避難先に移
動する時間が確保できるかを確認する必要があります。市町村が発令する「警戒レベル 3 高
齢者等避難」や気象庁が発表する「大雨警報(土砂災害)」、都道府県と気象庁が共同で発
表する「土砂災害警戒情報」に加え、場合によっては、気象庁が提供している「土砂キキク
ル(危険度分布)」や都道府県の砂防部局が提供している土砂災害警戒情報の補足情報も
判断材料として、災害発生前に避難することが可能な避難先を選定しなければなりません。
指定避難所や指定緊急避難場所については、開設されるタイミングを市町村に確認する
必要があります。早めに避難を開始しても、これらの避難場所が開設していない場合もあり
ますので留意が必要です。
また、指定緊急避難場所では、施設利用者に適切な支援を提供できないおそれがありま
す。施設利用者の特性に応じて体調管理や不安感の軽減を図る等の観点から選定する避
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