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資料5 避難確保計画の作成・活用の手引き(改定案) (46 ページ)

公開元URL https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/koreisha_hinan_follow-up/index.html
出典情報 令和3年度高齢者施設等の避難確保に関する検討会(フォーロアップ会議)(第2回 2/24)《国土交通省・厚生労働省》
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□ 医療施設関係者以外の協力者が参画した避難誘導が有効に
行われるよう、必要な教育・訓練の機会が当該協力者向けに用
意されているか

(コ)自衛水防組織の業務に関する事項
(水防法施行規則 16 条五)自衛水防組織の業務に関する事項

(自衛水防組織の業務内容の記載の確認)

□ 対応済

自衛水防組織が設置されている場合、その業務内容が規定 □ 要改善
され、計画に記載されているか
【着眼点】
□ 自衛水防組織を統括する統括管理官が記載されているか
□ 少なくとも「洪水予報等の収集及び伝達」、「患者の避難誘導」
がそれぞれ自衛水防組織の業務として規定されているか
□ 内部組織(○○班など)を編成する場合、内部組織のそれぞれ
の業務内容・活動範囲が明確に区分され、内部組織毎に必要
な要員と統括する者が記載されているか

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□ 適切
□ 要改善

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