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資料1 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築等 (71 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
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夜間対応型訪問介護の基準
職種
定期巡回サービスを⾏
う訪問介護員等
訪問介護員等
(※1)
資格等
介護福祉士
実務者研修修了者
初任者研修修了者
随時訪問サービスを⾏
う訪問介護員等
旧介護職員基礎研修
旧訪問介護員1級
旧訪問介護員2級
人 員基 準
看護師、介護福祉士等(※2)
のうち、常勤の者1人以上
オペレーター(※1)
+
1年以上訪問介護のサービス提
供責任者として従事した者
(※3)
オペレーションセンター
(※4)
面接相談員
管理者
運営基準
計画の作成
事業の委託
オペレーターと同様の資格又は同
等の知識経験を有する者(努⼒
義務)
必要な員数等
・ 必要な数以上
・ オペレーターと兼務可能
・ 提供時間帯を通じて1以上
・ 定期巡回サービス、オペレーター及び同一敷地内にある指定訪問介護事業所
若しくは定期巡回・随時対応型訪問介護看護の職務に従事することができる
・ 随時訪問サービスの提供に支障がない体制が整備されている場合、必ずしも事
業所内で勤務する必要はない。
・ 提供時間帯を通じて1以上
・ 当該事業所の他職種及び同一敷地内の指定訪問介護事業所並びに指定定
期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務への従事可能
・ 併設施設等(短期入所生活(療養)介護、(地域密着型)特定施設、
(地域密着型)特養、⽼健、介護医療院、介護療養型医療施設、小規模
多機能、グループホーム、看護小規模多機能)の職務に従事可
・ 利⽤者からのコールに即時にオペレーターが対応できる体制を構築し、コール内
容に応じて、必要な対応を⾏うことができると認められる場合、必ずしも事業所
内で勤務する必要はない。
※ オペレーションセンターを設置しない場合は配置不要
・ 通常の事業の実施地域内に1か所以上設置(設置しなくても可)
※他の夜間対応型訪問介護事業所との間で、随時対応サービスを「集約化」可
能
・ 1以上(オペレーター又は訪問介護員等との兼務可)
※ オペレーションセンターを設置しない場合は配置不要
・ 常勤・専従の者(当該事業所の職務や併設事業所の管理者等との兼務を認
める。)
・ オペレーター又は面接相談員が作成
※ オペレーションセンターを設置しない場合は訪問介護員等が作成
・ 他の訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に、定期巡回・オペレーションセンター・随時訪
問サービスを「一部委託」可能
※1 事業所に常駐する必要はなく、定期巡回サービスを⾏う訪問介護員等に同⾏し、地域を巡回しながら利⽤者からの通報に対応することも差し⽀えない。なお、利⽤者がコールを⾏う、オペレーターがコールを受け
る際の機器は、⼀般に流通している通信機器等の活⽤が可能
※2 看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士、介護支援専門員
※3 オペレーターの資格について、旧訪問介護員2級及び初任者研修修了者は3年以上訪問介護のサービス提供責任者として従事した者に限る
※4 「オペレーションセンター」の設置は設備基準としては求めず、地域を巡回しながら適切に随時のコールに対応する形態も可能。
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職種
定期巡回サービスを⾏
う訪問介護員等
訪問介護員等
(※1)
資格等
介護福祉士
実務者研修修了者
初任者研修修了者
随時訪問サービスを⾏
う訪問介護員等
旧介護職員基礎研修
旧訪問介護員1級
旧訪問介護員2級
人 員基 準
看護師、介護福祉士等(※2)
のうち、常勤の者1人以上
オペレーター(※1)
+
1年以上訪問介護のサービス提
供責任者として従事した者
(※3)
オペレーションセンター
(※4)
面接相談員
管理者
運営基準
計画の作成
事業の委託
オペレーターと同様の資格又は同
等の知識経験を有する者(努⼒
義務)
必要な員数等
・ 必要な数以上
・ オペレーターと兼務可能
・ 提供時間帯を通じて1以上
・ 定期巡回サービス、オペレーター及び同一敷地内にある指定訪問介護事業所
若しくは定期巡回・随時対応型訪問介護看護の職務に従事することができる
・ 随時訪問サービスの提供に支障がない体制が整備されている場合、必ずしも事
業所内で勤務する必要はない。
・ 提供時間帯を通じて1以上
・ 当該事業所の他職種及び同一敷地内の指定訪問介護事業所並びに指定定
期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務への従事可能
・ 併設施設等(短期入所生活(療養)介護、(地域密着型)特定施設、
(地域密着型)特養、⽼健、介護医療院、介護療養型医療施設、小規模
多機能、グループホーム、看護小規模多機能)の職務に従事可
・ 利⽤者からのコールに即時にオペレーターが対応できる体制を構築し、コール内
容に応じて、必要な対応を⾏うことができると認められる場合、必ずしも事業所
内で勤務する必要はない。
※ オペレーションセンターを設置しない場合は配置不要
・ 通常の事業の実施地域内に1か所以上設置(設置しなくても可)
※他の夜間対応型訪問介護事業所との間で、随時対応サービスを「集約化」可
能
・ 1以上(オペレーター又は訪問介護員等との兼務可)
※ オペレーションセンターを設置しない場合は配置不要
・ 常勤・専従の者(当該事業所の職務や併設事業所の管理者等との兼務を認
める。)
・ オペレーター又は面接相談員が作成
※ オペレーションセンターを設置しない場合は訪問介護員等が作成
・ 他の訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に、定期巡回・オペレーションセンター・随時訪
問サービスを「一部委託」可能
※1 事業所に常駐する必要はなく、定期巡回サービスを⾏う訪問介護員等に同⾏し、地域を巡回しながら利⽤者からの通報に対応することも差し⽀えない。なお、利⽤者がコールを⾏う、オペレーターがコールを受け
る際の機器は、⼀般に流通している通信機器等の活⽤が可能
※2 看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士、介護支援専門員
※3 オペレーターの資格について、旧訪問介護員2級及び初任者研修修了者は3年以上訪問介護のサービス提供責任者として従事した者に限る
※4 「オペレーションセンター」の設置は設備基準としては求めず、地域を巡回しながら適切に随時のコールに対応する形態も可能。
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