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資料1 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築等 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》
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論点④

介護サービスを事業として実施する仕組み

論点に対する考え⽅(検討の⽅向性)(続き)

【事業費の考え方】
○ 12ぺージの「事業の仕組みを活用することが想定されるケース」も踏まえ、今回の新たな事業の仕組みによる事業費については、
例えば、圏域を超えて訪問する際の経費など、中山間・人口減少地域へのサービス提供に係る追加的な費用も勘案することを可能と
してはどうか。

(※1)複数のサービスを組み合わせて弾⼒的に提供するケースなどが想定されることを踏まえると、単独の事業所等におけるサービス提供時に
要するコストと⽐べて、⼀定程度効率的に実施することも可能になることが想定される。

【財源の在り方】
○ 新たな事業は、地域⽀援事業の⼀類型として実施することとし、その財源構成は、現⾏の介護給付と同様、国25%、都道府県
12.5%、市町村12.5%、1号保険料23%、2号保険料27%とすることが考えられるか。
(※2)市町村が、要支援者等に対して要介護状態になることの予防や日常生活支援のために実施する介護予防・日常生活支援総合事業など、現
⾏の地域⽀援事業における他事業とは趣旨⽬的が別であることから、これらとは異なる新しい事業類型の、市町村の選択により実施できる事
業として位置付ける方向で検討。
(※3)新たな事業を実施することにより、中⼭間・⼈⼝減少地域における在宅サービスが継続的に提供され、当該地域における在宅の要介護⾼
齢者が引き続き在宅で⽣活することが可能となること等を踏まえると、この事業の実施が当該市町村の介護保険財政に与える影響は、総体的
に⾒ればそれほど⼤きなものとはならないと考えられるものの、保険財政規律確保の観点から、当該事業費の総額についても、他の地域⽀援
事業と同様に、⾼齢者の伸び率等を勘案した上限額を設定することが考えられる。

【実施に当たっての検討の進め方】
○ 包括的な評価の仕組み(論点③)と同様、中⼭間・⼈⼝減少地域における事業者の経営やサービス提供の状況等を⼗分に検証の上、
都道府県や市町村も含めて、関係者の意⾒を丁寧に伺いながら検討を進めることが必要ではないか。

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