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資料1 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築等 (52 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
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離島や中山間地域でのサービス維持(基準該当サービス・離島等相当サービス)
社会保障審議会介護保険部会(第123回)
令和7年7月28日
資料3-1
(⻑崎県提供)
・介護保険サービスは、指定権者(都道府県等)が定める指定基準を満たし、指定を受けた事業者が提供することができるが、
人材面などで全ての指定基準を満たすことが困難な離島や中山間地域などでは、指定基準を一部緩和等しながら、一定の
質を持つサービスを提供できる事業者を「基準該当」や「離島等相当」サービスとして保険給付の対象とする仕組みにより
サービスが維持されている。
【指定基準及び基準該当サービス基準】
基準該当サービス
指定居宅サービス事業者の要件(法人格、人員基準、
設備・運営基準)の一部を満たしていない事業者のう
ち、一定水準を満たすサービス提供を行う事業者に
ついて、市町村が「基準該当サービス」として保険給
付の対象とすることができる。
(介護保険法第42条、47条、 54条、 59条)
●サービスを提供する事業所の要件
厚生労働省令(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び
運営に関する基準 等)で定められている基準をもとに、都道
府県等が実情を踏まえて条例で規定。
●対象となるサービス
訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護、福祉
用具貸与、居宅介護支援(※介護予防サービスを含む)
〈実施市町(一部)〉
市町名
離島名
サービス種類
緩和した指定基準
五島市
福江島
訪問介護
訪問介護員等の常勤要件の緩和
対馬市
対馬島
通所介護
設備基準の緩和
島原市
―
訪問入浴介護
従事者、管理者の常勤要件の緩和
51
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社会保障審議会介護保険部会(第123回)
令和7年7月28日
資料3-1
(⻑崎県提供)
・介護保険サービスは、指定権者(都道府県等)が定める指定基準を満たし、指定を受けた事業者が提供することができるが、
人材面などで全ての指定基準を満たすことが困難な離島や中山間地域などでは、指定基準を一部緩和等しながら、一定の
質を持つサービスを提供できる事業者を「基準該当」や「離島等相当」サービスとして保険給付の対象とする仕組みにより
サービスが維持されている。
【指定基準及び基準該当サービス基準】
基準該当サービス
指定居宅サービス事業者の要件(法人格、人員基準、
設備・運営基準)の一部を満たしていない事業者のう
ち、一定水準を満たすサービス提供を行う事業者に
ついて、市町村が「基準該当サービス」として保険給
付の対象とすることができる。
(介護保険法第42条、47条、 54条、 59条)
●サービスを提供する事業所の要件
厚生労働省令(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び
運営に関する基準 等)で定められている基準をもとに、都道
府県等が実情を踏まえて条例で規定。
●対象となるサービス
訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護、福祉
用具貸与、居宅介護支援(※介護予防サービスを含む)
〈実施市町(一部)〉
市町名
離島名
サービス種類
緩和した指定基準
五島市
福江島
訪問介護
訪問介護員等の常勤要件の緩和
対馬市
対馬島
通所介護
設備基準の緩和
島原市
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訪問入浴介護
従事者、管理者の常勤要件の緩和
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