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資料1 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築等 (39 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
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社会保障審議会介護保険部会(第124回)
特別地域加算の対象地域
令和7年9⽉8⽇
資料1
○指定居宅サービスに要する費⽤の額の算定に関する基準(平成12年厚⽣省告⽰第19号)(抄)
別表 指定居宅サービス介護給付費単位数表
1 訪問介護費
イ〜ハ (略)
注13 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電⼦情報処理組織を使⽤する⽅法により、都道府県知事に対し、⽼健局
⻑が定める様式による届出を⾏った指定訪問介護事業所(その⼀部として使⽤される事務所が当該地域に所在しない場合は、
当該事務所を除く。)⼜はその⼀部として使⽤される事務所の訪問介護員等が指定訪問介護を⾏った場合は、特別地域訪問
介護加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、注10⑸を算定し
ている場合は、算定しない。
○厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚⽣労働省告⽰第120号)(抄)
指定居宅サービスに要する費⽤の額の算定に関する基準(平成⼗⼆年厚⽣省告⽰第⼗九号)別表指定居宅サービス介護給付費単
位数表の訪問介護費の注13、訪問入浴介護費の注7、訪問看護費の注9及び注16、訪問リハビリテーション費の注5、居宅療養管
理指導費のイ⑴及び⑵の注3、ロ⑴から⑶までの注2、ハ⑴及び⑵の注4、ニ⑴及び⑵の注2並びにホ⑴から⑶までの注2並びに福
祉⽤具貸与費の注3(中略)の厚⽣労働⼤⾂が別に定める地域
一 離島振興法(昭和⼆⼗⼋年法律第七⼗⼆号)第⼆条第⼀項の規定により指定された離島振興対策実施地域
二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和⼆⼗九年法律第百⼋⼗九号)第⼀条に規定する奄美群島
三 ⼭村振興法(昭和四⼗年法律第六⼗四号)第七条第⼀項の規定により指定された振興山村
四 ⼩笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四⼗四年法律第七⼗九号)第四条第⼀項に規定する⼩笠原諸島
五 沖縄振興特別措置法(平成⼗四年法律第⼗四号)第三条第三号に規定する離島
六 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三⼗七年法律第七⼗三号)第⼆条第⼀項の規定により指定された豪雪地帯及び同条第二項の
規定により指定された特別豪雪地帯、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三⼗
七年法律第⼋⼗⼋号)第⼆条第⼀項に規定する辺地、過疎地域の持続的発展の⽀援に関する特別措置法(令和三年法律第⼗九
号)第二条第二項の規定により公示された過疎地域その他の地域のうち、⼈⼝密度が希薄であること、交通が不便であること
等の理由により、介護保険法(平成九年法律第百⼆⼗三号)第四⼗⼀条第⼀項に規定する指定居宅サービス及び同法第四⼗⼆
条第⼀項第⼆号に規定する基準該当居宅サービス並びに同法第四⼗六条第⼀項に規定する指定居宅介護⽀援及び同法第四⼗七
条第⼀項第⼀号に規定する基準該当居宅介護⽀援並びに同法第五⼗三条第⼀項に規定する指定介護予防サービス及び同法第五
十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスの確保が著しく困難であると認められる地域であって、厚生労働大
臣が別に定めるもの
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特別地域加算の対象地域
令和7年9⽉8⽇
資料1
○指定居宅サービスに要する費⽤の額の算定に関する基準(平成12年厚⽣省告⽰第19号)(抄)
別表 指定居宅サービス介護給付費単位数表
1 訪問介護費
イ〜ハ (略)
注13 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電⼦情報処理組織を使⽤する⽅法により、都道府県知事に対し、⽼健局
⻑が定める様式による届出を⾏った指定訪問介護事業所(その⼀部として使⽤される事務所が当該地域に所在しない場合は、
当該事務所を除く。)⼜はその⼀部として使⽤される事務所の訪問介護員等が指定訪問介護を⾏った場合は、特別地域訪問
介護加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、注10⑸を算定し
ている場合は、算定しない。
○厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚⽣労働省告⽰第120号)(抄)
指定居宅サービスに要する費⽤の額の算定に関する基準(平成⼗⼆年厚⽣省告⽰第⼗九号)別表指定居宅サービス介護給付費単
位数表の訪問介護費の注13、訪問入浴介護費の注7、訪問看護費の注9及び注16、訪問リハビリテーション費の注5、居宅療養管
理指導費のイ⑴及び⑵の注3、ロ⑴から⑶までの注2、ハ⑴及び⑵の注4、ニ⑴及び⑵の注2並びにホ⑴から⑶までの注2並びに福
祉⽤具貸与費の注3(中略)の厚⽣労働⼤⾂が別に定める地域
一 離島振興法(昭和⼆⼗⼋年法律第七⼗⼆号)第⼆条第⼀項の規定により指定された離島振興対策実施地域
二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和⼆⼗九年法律第百⼋⼗九号)第⼀条に規定する奄美群島
三 ⼭村振興法(昭和四⼗年法律第六⼗四号)第七条第⼀項の規定により指定された振興山村
四 ⼩笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四⼗四年法律第七⼗九号)第四条第⼀項に規定する⼩笠原諸島
五 沖縄振興特別措置法(平成⼗四年法律第⼗四号)第三条第三号に規定する離島
六 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三⼗七年法律第七⼗三号)第⼆条第⼀項の規定により指定された豪雪地帯及び同条第二項の
規定により指定された特別豪雪地帯、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三⼗
七年法律第⼋⼗⼋号)第⼆条第⼀項に規定する辺地、過疎地域の持続的発展の⽀援に関する特別措置法(令和三年法律第⼗九
号)第二条第二項の規定により公示された過疎地域その他の地域のうち、⼈⼝密度が希薄であること、交通が不便であること
等の理由により、介護保険法(平成九年法律第百⼆⼗三号)第四⼗⼀条第⼀項に規定する指定居宅サービス及び同法第四⼗⼆
条第⼀項第⼆号に規定する基準該当居宅サービス並びに同法第四⼗六条第⼀項に規定する指定居宅介護⽀援及び同法第四⼗七
条第⼀項第⼀号に規定する基準該当居宅介護⽀援並びに同法第五⼗三条第⼀項に規定する指定介護予防サービス及び同法第五
十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスの確保が著しく困難であると認められる地域であって、厚生労働大
臣が別に定めるもの
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