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資料1 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築等 (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
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論点⑦
調整交付⾦の在り方
論点に対する考え⽅(検討の⽅向性)
○
年齢階級毎の介護給付費の差を踏まえ、普通調整交付⾦における年齢区分を、現⾏の①65〜74 歳、②75〜84 歳、③85 歳以上の3区
分から、5歳刻みの7区分に変更することで、より精緻な調整を⾏うこととしてはどうか。なお、実施時期については、被保険者の年齢別
⼈数のデータを取る必要があり、実施するとした場合は令和10年度以降の施⾏となる。また、⾒直しを⾏う場合、過去の制度改正と同様に
激変緩和措置を設けることにしてはどうか。
⾒直し前︓3区分による重み付け
①65~74歳、②75~84歳、③85歳以上
1
:
5
:
20
激変緩和措置期間は
3区分による重み付けと
7区分による重み付けを
1/2ずつ組み合わせ
⾒直し後︓7区分による重み付け
①65~69歳、②70~74歳、③75~79歳、④80歳~84歳、⑤85~89歳、⑥90~94歳、⑦95歳以上
1
:
2
:
4
:
9
:
20
:
37
:
61
16
調整交付⾦の在り方
論点に対する考え⽅(検討の⽅向性)
○
年齢階級毎の介護給付費の差を踏まえ、普通調整交付⾦における年齢区分を、現⾏の①65〜74 歳、②75〜84 歳、③85 歳以上の3区
分から、5歳刻みの7区分に変更することで、より精緻な調整を⾏うこととしてはどうか。なお、実施時期については、被保険者の年齢別
⼈数のデータを取る必要があり、実施するとした場合は令和10年度以降の施⾏となる。また、⾒直しを⾏う場合、過去の制度改正と同様に
激変緩和措置を設けることにしてはどうか。
⾒直し前︓3区分による重み付け
①65~74歳、②75~84歳、③85歳以上
1
:
5
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20
激変緩和措置期間は
3区分による重み付けと
7区分による重み付けを
1/2ずつ組み合わせ
⾒直し後︓7区分による重み付け
①65~69歳、②70~74歳、③75~79歳、④80歳~84歳、⑤85~89歳、⑥90~94歳、⑦95歳以上
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