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資料1 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築等 (59 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
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訪問型サービスの基本報酬、加算、減算(令和7年4⽉時点)
訪問型
サービス
※ 介護保険法施⾏規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚⽣労働⼤⾂が定める基準(令和3年厚⽣労働省告⽰第72号)より作成
利⽤者の⽣活状況に応じた基本サービス費
(月額包括報酬のほか、1回あたり単価を定めることにより、
従前相当サービス以外の訪問型サービスとの組み合わせが可能)
利⽤者の状態に応じたサービス提供や
施設の体制に対する加算・減算
特別地域加算
15/100
イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき)
中山間地域等における小規模事業所加算
10/100
(1)1週に1回程度の場合
1,176単位
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
5/100
(2)1週に2回程度の場合
2,349単位
(3)1週に2回を超える程度の場合
3,727単位
初回加算(1月につき)
200単位
生活機能向上連携加算(Ⅰ)(1月につき)
100単位
ロ 1月当たりの回数を定める場合(1回につき)(※1)
生活機能向上連携加算(Ⅱ)(1月につき)
200単位
(1)標準的な内容の訪問型サービスである場合
口腔連携強化加算 (1回につき、1月1回まで)
50単位
(旧区分⼆〜へを統合)
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)(1月につき)
245/1000
(2)生活援助が中心である場合 (※2)
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)(1月につき)
224/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)(1月につき)
182/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)(1月につき)
145/1000
高齢者虐待防止措置未実施減算
-1/100
業務継続計画未実施減算
-1/100
事業所と同⼀建物の利⽤者またはこれ以外の同⼀建物
の利⽤者20⼈以上にサービスを⾏う場合
90/100等
(一)所要時間20分以上45分未満の場合
(二)所要時間45分以上の場合
(3)短時間の身体介護が中心である場合(※3)
(※)
287単位
179単位
220単位
163単位
は、令和6年6⽉に⾒直しを⾏った事項。
(※1)ロについては、1月につきイ(3)に掲げる単位数の範囲で所定単位数を算定する。
(※2)ロ(2)については、単⾝の世帯に属する利⽤者⼜は家族若しくは親族(以下「家族等」という。)と同居して
いる利⽤者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利⽤者⼜は当該家族等が家事を⾏うことが困
難であるものに対して、⽣活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ⽇常⽣活を営
むのに⽀障が⽣ずる利⽤者に対して⾏われるものをいう。)が中⼼である指定相当訪問型サービスを⾏った場合に、
現に要した時間ではなく、訪問型サービス計画に位置づけられた内容の指定相当訪問型サービスを⾏うのに要する
標準的な時間で所定単位数を算定する。
所定単位数の
所定単位数の
所定単位数の
所定単位数の
(※3)ロ(3)については、⾝体介護(利⽤者の⾝体に直接接触して⾏う介助並びにこれを⾏うために必要な準備及
び後始末並びに利⽤者の⽇常⽣活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専⾨的な援助をいう。以下同
じ。)が中⼼である指定相当訪問型サービスを⾏った場合に所定単位数を算定する。
(※4)イ並びにロ(1)及び(3)については、介護保険法施⾏規則第22条の23第1項に規定する生活援助従事者研
修課程の修了者が⾝体介護に従事した場合は、当該⽉において算定しない。
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訪問型
サービス
※ 介護保険法施⾏規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚⽣労働⼤⾂が定める基準(令和3年厚⽣労働省告⽰第72号)より作成
利⽤者の⽣活状況に応じた基本サービス費
(月額包括報酬のほか、1回あたり単価を定めることにより、
従前相当サービス以外の訪問型サービスとの組み合わせが可能)
利⽤者の状態に応じたサービス提供や
施設の体制に対する加算・減算
特別地域加算
15/100
イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき)
中山間地域等における小規模事業所加算
10/100
(1)1週に1回程度の場合
1,176単位
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
5/100
(2)1週に2回程度の場合
2,349単位
(3)1週に2回を超える程度の場合
3,727単位
初回加算(1月につき)
200単位
生活機能向上連携加算(Ⅰ)(1月につき)
100単位
ロ 1月当たりの回数を定める場合(1回につき)(※1)
生活機能向上連携加算(Ⅱ)(1月につき)
200単位
(1)標準的な内容の訪問型サービスである場合
口腔連携強化加算 (1回につき、1月1回まで)
50単位
(旧区分⼆〜へを統合)
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)(1月につき)
245/1000
(2)生活援助が中心である場合 (※2)
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)(1月につき)
224/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)(1月につき)
182/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)(1月につき)
145/1000
高齢者虐待防止措置未実施減算
-1/100
業務継続計画未実施減算
-1/100
事業所と同⼀建物の利⽤者またはこれ以外の同⼀建物
の利⽤者20⼈以上にサービスを⾏う場合
90/100等
(一)所要時間20分以上45分未満の場合
(二)所要時間45分以上の場合
(3)短時間の身体介護が中心である場合(※3)
(※)
287単位
179単位
220単位
163単位
は、令和6年6⽉に⾒直しを⾏った事項。
(※1)ロについては、1月につきイ(3)に掲げる単位数の範囲で所定単位数を算定する。
(※2)ロ(2)については、単⾝の世帯に属する利⽤者⼜は家族若しくは親族(以下「家族等」という。)と同居して
いる利⽤者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利⽤者⼜は当該家族等が家事を⾏うことが困
難であるものに対して、⽣活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ⽇常⽣活を営
むのに⽀障が⽣ずる利⽤者に対して⾏われるものをいう。)が中⼼である指定相当訪問型サービスを⾏った場合に、
現に要した時間ではなく、訪問型サービス計画に位置づけられた内容の指定相当訪問型サービスを⾏うのに要する
標準的な時間で所定単位数を算定する。
所定単位数の
所定単位数の
所定単位数の
所定単位数の
(※3)ロ(3)については、⾝体介護(利⽤者の⾝体に直接接触して⾏う介助並びにこれを⾏うために必要な準備及
び後始末並びに利⽤者の⽇常⽣活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専⾨的な援助をいう。以下同
じ。)が中⼼である指定相当訪問型サービスを⾏った場合に所定単位数を算定する。
(※4)イ並びにロ(1)及び(3)については、介護保険法施⾏規則第22条の23第1項に規定する生活援助従事者研
修課程の修了者が⾝体介護に従事した場合は、当該⽉において算定しない。
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