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資料1 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築等 (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
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社会保障審議会介護保険部会(第126回)
論点③
地域の実情に応じた包括的な評価の仕組み
令和7年10月9日
資料1
第124回意⾒を踏まえた論点・考え⽅
○ 特例サービスの新たな類型の枠組みを拡張して、現⾏の出来⾼払いによる報酬とは別途、包括的な評価(⽉単位の定額払い)の選択
肢を確保することについては、
・ 利⽤者数に応じて収⼊の⾒込みが⽴つため、特に季節による繁閑が⼤きい地域や⼩規模な事業所において、経営の安定につながる
・ 移動時間など、地域の実情を考慮した報酬設定が可能となるほか、突然のキャンセル等による機会損失を抑制し、予⾒性のある経
営が可能になる
・ 利⽤回数や時間の少ない利⽤者を受⼊れた場合でも、収益が確保できる仕組みとなる
・ 安定的かつ予⾒性のある経営が可能となることで、常勤化が促進されるなど継続的かつ安定的な⼈材確保につながる
・ 利⽤者の状態変化により利⽤回数や時間が増えた場合でも、負担が変わらず、安⼼感がある。
等のメリットが期待されるところ。
○ その一方で、検討に当たっては、以下のような点に十分な留意が必要であり、これらを踏まえて、丁寧な実態把握を⾏いながら、以
下の方向性で検討を進めていくことについて、どのように考えるか。
■ 利⽤者ごとの利⽤回数・時間の差にも配慮しながら、利⽤者間の不公平感を抑制する必要がある。また、包括的な評価に移⾏し
た場合に、利⽤者の費⽤負担が急激に増えることや、⽀給限度額との関係でサービス利⽤に過度な制約がかからないよう、適切に
配慮を⾏う必要がある。また、保険料⽔準の過度な上昇を抑制する観点も踏まえて、サービス提供量と⽐べて過⼤な報酬とならな
いようにすることが必要。
→ 例えば、利⽤者像ごとに複数段階の報酬区分を設定することや、⽀給限度額との関係性にも配慮しつつ包括化の対象範囲を設
定するなど、きめ細かな報酬体系とする方向で検討が必要か。
また、包括的な評価の仕組みを導入する事業者の経営状況や、サービス提供状況等に与える影響を十分に検証した上で、関係
者の意⾒も丁寧に伺いながら、報酬⽔準の設定・⾒直しを進める前提での検討が必要か。
■ サービス利⽤にかかわらず⼀律の報酬となることにより、利⽤者が必要以上にサービスを利⽤する、事業者が必要なサービス提
供を控える、といったモラルハザードを抑制する必要がある。
→ 指定サービスと同様、適切にケアマネジメント(利⽤者の状況等を踏まえたケアプラン作成や給付実績管理等)が⾏われるこ
とを担保する方向で検討が必要か。
(※)具体的な報酬設定の内容については、上記の考え⽅を踏まえつつ、介護給付費分科会等において議論。
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論点③
地域の実情に応じた包括的な評価の仕組み
令和7年10月9日
資料1
第124回意⾒を踏まえた論点・考え⽅
○ 特例サービスの新たな類型の枠組みを拡張して、現⾏の出来⾼払いによる報酬とは別途、包括的な評価(⽉単位の定額払い)の選択
肢を確保することについては、
・ 利⽤者数に応じて収⼊の⾒込みが⽴つため、特に季節による繁閑が⼤きい地域や⼩規模な事業所において、経営の安定につながる
・ 移動時間など、地域の実情を考慮した報酬設定が可能となるほか、突然のキャンセル等による機会損失を抑制し、予⾒性のある経
営が可能になる
・ 利⽤回数や時間の少ない利⽤者を受⼊れた場合でも、収益が確保できる仕組みとなる
・ 安定的かつ予⾒性のある経営が可能となることで、常勤化が促進されるなど継続的かつ安定的な⼈材確保につながる
・ 利⽤者の状態変化により利⽤回数や時間が増えた場合でも、負担が変わらず、安⼼感がある。
等のメリットが期待されるところ。
○ その一方で、検討に当たっては、以下のような点に十分な留意が必要であり、これらを踏まえて、丁寧な実態把握を⾏いながら、以
下の方向性で検討を進めていくことについて、どのように考えるか。
■ 利⽤者ごとの利⽤回数・時間の差にも配慮しながら、利⽤者間の不公平感を抑制する必要がある。また、包括的な評価に移⾏し
た場合に、利⽤者の費⽤負担が急激に増えることや、⽀給限度額との関係でサービス利⽤に過度な制約がかからないよう、適切に
配慮を⾏う必要がある。また、保険料⽔準の過度な上昇を抑制する観点も踏まえて、サービス提供量と⽐べて過⼤な報酬とならな
いようにすることが必要。
→ 例えば、利⽤者像ごとに複数段階の報酬区分を設定することや、⽀給限度額との関係性にも配慮しつつ包括化の対象範囲を設
定するなど、きめ細かな報酬体系とする方向で検討が必要か。
また、包括的な評価の仕組みを導入する事業者の経営状況や、サービス提供状況等に与える影響を十分に検証した上で、関係
者の意⾒も丁寧に伺いながら、報酬⽔準の設定・⾒直しを進める前提での検討が必要か。
■ サービス利⽤にかかわらず⼀律の報酬となることにより、利⽤者が必要以上にサービスを利⽤する、事業者が必要なサービス提
供を控える、といったモラルハザードを抑制する必要がある。
→ 指定サービスと同様、適切にケアマネジメント(利⽤者の状況等を踏まえたケアプラン作成や給付実績管理等)が⾏われるこ
とを担保する方向で検討が必要か。
(※)具体的な報酬設定の内容については、上記の考え⽅を踏まえつつ、介護給付費分科会等において議論。
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