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資料1 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築等 (68 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基準
職種
資格等
定期巡回サービスを⾏ 介護福祉士
う訪問介護員等
訪問介護員等
実務者研修修了者
初任者研修修了者
随時訪問サービスを⾏ 旧介護職員基礎研修
う訪問介護員等
旧訪問介護員1級
旧訪問介護員2級
看護職員
人員基準
(訪問看護サービスを⾏う職員)
保健師、看護師、准看護師
PT、OT、ST
看護師、介護福祉士等(※2)
のうち、常勤の者1人以上
オペレーター(※1)
(随時対応サービスを⾏う職員)
または
1年以上訪問介護のサービス
提供責任者として従事した者
(※3)
計画作成責任者
看護師、介護福祉士等(※2)
運営基準
管理者
必要な員数等
・ 必要な数以上
・ オペレーターと兼務可能。
・ 提供時間帯を通じて1以上
・ 定期巡回サービス、オペレーター及び同⼀敷地内にある指定訪問介護事業所若しく
は夜間対応型訪問介護の職務に従事することができる
・ 夜間・早朝(18時〜8時)の時間帯は、随時訪問サービスの提供に支障がない体
制が整備されている場合、必ずしも事業所内で勤務する必要はない。
・ 保健師、看護師、准看護師あわせて2.5以上、うち1名以上は常勤の保健師又
は看護師(併設訪問看護事業所と合算可能)
・ PT、OT、STは実情に応じた必要数
・ オペレーターと兼務可能 ・ 常時オンコール体制を確保
・ サービス提供時間帯を通じて1以上確保されるために必要数
・ 1名以上は常勤の看護師、介護福祉士等
・ 当該事業所の他職種及び同一敷地内の指定訪問介護事業所並びに指定夜間対
応型訪問介護事業所の職務への従事可能
・ 併設施設等(短期入所生活(療養)介護、(地域密着型)特定施設、(地域
密着型)特養、⽼健、介護医療院、介護療養型医療施設、小規模多機能、グルー
プホーム、看護小規模多機能)の職務に従事可(※4)
・ 夜間・早朝(18時〜8時)の時間帯は、利⽤者からのコールに即時にオペレーターが
対応できる体制を構築し、コール内容に応じて、必要な対応を⾏うことができると認めら
れる場合、必ずしも事業所内で勤務する必要はない。
・ 1以上
・ 常勤・専従の者(当該事業所の職務や併設事業所の管理者⼜は従業者との兼務
可能)
計画の作成
・ 計画作成責任者が作成
事業の委託
・ 他の訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、訪問看護事
業所に、オペレーションセンター・定期巡回サービス・随時訪問サービスを「一部委託」可能
(注)
・・・介護・看護一体型にのみ配置が必要となる職種(介護・看護連携型の場合は連携先の訪問看護事業所に配置される)
※1 事業所に常駐する必要はなく、定期巡回サービスを⾏う訪問介護員等に同⾏し、地域を巡回しながら利⽤者からの通報に対応することも差し⽀えない。なお、利⽤者がコールを⾏う、オペレーターがコールを受ける
際の機器は、⼀般に流通している通信機器等の活⽤が可能
※2 看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士、介護支援専門員
※3 旧訪問介護員2級及び初任者研修修了者については、3年以上訪問介護のサービス提供責任者として従事した者に限る。
※4 当該施設の利⽤者の処遇に⽀障がない場合に限る。なお、オペレーター以外の業務従事する場合、当該施設における最低基準を超えて配置された職員に限る。
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職種
資格等
定期巡回サービスを⾏ 介護福祉士
う訪問介護員等
訪問介護員等
実務者研修修了者
初任者研修修了者
随時訪問サービスを⾏ 旧介護職員基礎研修
う訪問介護員等
旧訪問介護員1級
旧訪問介護員2級
看護職員
人員基準
(訪問看護サービスを⾏う職員)
保健師、看護師、准看護師
PT、OT、ST
看護師、介護福祉士等(※2)
のうち、常勤の者1人以上
オペレーター(※1)
(随時対応サービスを⾏う職員)
または
1年以上訪問介護のサービス
提供責任者として従事した者
(※3)
計画作成責任者
看護師、介護福祉士等(※2)
運営基準
管理者
必要な員数等
・ 必要な数以上
・ オペレーターと兼務可能。
・ 提供時間帯を通じて1以上
・ 定期巡回サービス、オペレーター及び同⼀敷地内にある指定訪問介護事業所若しく
は夜間対応型訪問介護の職務に従事することができる
・ 夜間・早朝(18時〜8時)の時間帯は、随時訪問サービスの提供に支障がない体
制が整備されている場合、必ずしも事業所内で勤務する必要はない。
・ 保健師、看護師、准看護師あわせて2.5以上、うち1名以上は常勤の保健師又
は看護師(併設訪問看護事業所と合算可能)
・ PT、OT、STは実情に応じた必要数
・ オペレーターと兼務可能 ・ 常時オンコール体制を確保
・ サービス提供時間帯を通じて1以上確保されるために必要数
・ 1名以上は常勤の看護師、介護福祉士等
・ 当該事業所の他職種及び同一敷地内の指定訪問介護事業所並びに指定夜間対
応型訪問介護事業所の職務への従事可能
・ 併設施設等(短期入所生活(療養)介護、(地域密着型)特定施設、(地域
密着型)特養、⽼健、介護医療院、介護療養型医療施設、小規模多機能、グルー
プホーム、看護小規模多機能)の職務に従事可(※4)
・ 夜間・早朝(18時〜8時)の時間帯は、利⽤者からのコールに即時にオペレーターが
対応できる体制を構築し、コール内容に応じて、必要な対応を⾏うことができると認めら
れる場合、必ずしも事業所内で勤務する必要はない。
・ 1以上
・ 常勤・専従の者(当該事業所の職務や併設事業所の管理者⼜は従業者との兼務
可能)
計画の作成
・ 計画作成責任者が作成
事業の委託
・ 他の訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、訪問看護事
業所に、オペレーションセンター・定期巡回サービス・随時訪問サービスを「一部委託」可能
(注)
・・・介護・看護一体型にのみ配置が必要となる職種(介護・看護連携型の場合は連携先の訪問看護事業所に配置される)
※1 事業所に常駐する必要はなく、定期巡回サービスを⾏う訪問介護員等に同⾏し、地域を巡回しながら利⽤者からの通報に対応することも差し⽀えない。なお、利⽤者がコールを⾏う、オペレーターがコールを受ける
際の機器は、⼀般に流通している通信機器等の活⽤が可能
※2 看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士、介護支援専門員
※3 旧訪問介護員2級及び初任者研修修了者については、3年以上訪問介護のサービス提供責任者として従事した者に限る。
※4 当該施設の利⽤者の処遇に⽀障がない場合に限る。なお、オペレーター以外の業務従事する場合、当該施設における最低基準を超えて配置された職員に限る。
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