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資料1 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築等 (47 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
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基準該当・離島等相当サービス実施⾃治体における実際の運⽤状況③
基準該当・離島等相当サービス実施市町村における実際の運⽤状況①
〇
〇
社会保障審議会介護保険部会
(第124回)
令和7年9⽉8⽇
資料1
基準該当・離島等相当サービスにおける導⼊のきっかけは、職員の人員配置基準を満たさないという理由が多い。
当該サービスに切り替えることで、中⼭間地域等においても必要なサービスが適切に提供できるようになり、更に、離島等相当
サービスにおいては、導入に係る課題はあるものの、地域の実情に合わせた運用ができているケースもあると考えられる。
基準該当サービス
導⼊のきっかけ・理由
・指定居宅介護サービスだと職員の⼈員配置基準を満たさな
・地域密着型通所介護を提供していたが、基準を満たす人員の
かったため。
確保が難しくなったため。
・既に指定を受けていた事業所が、人員配置基準を満たすこと ・指定基準では配置が必要である看護師及び機能訓練指導員の
が困難となったため。
確保が困難となったため。
【訪問介護】
・訪問介護員︓常勤換算2.5以上→職員3人以上(勤務時間に
関する要件なし)
・管理者以外は全て⾮常勤
配置基準の緩和例
離島等相当サービス
【通所介護】
・管理者︓常勤→常勤でなくて良い
・⽣活相談員、介護職員︓⽣活相談員及び介護職員のうち1人
以上は常勤でなくて良い
【訪問介護】
・訪問介護員︓常勤換算2.5以上→常勤換算1.0以上
・サービス提供責任者︓通所に配置する⽣活相談員を配置(条
件として介護初任者研修の資格の者かつ、3年以上実務経験し
ている者)
・サービス提供責任者︓介護福祉⼠その他厚⽣労働⼤⾂が定め
る者又は別に市町村⻑が認める者も含む
【通所介護】
・看護職員︓単位ごとに専従1以上→配置を任意/専従でなく
て良い
・機能訓練指導員︓1以上→配置を任意
※こうした内容について、要綱上規定しているケースも存在。
市町村における導入
(条例等策定)におけ
る課題
・県の条例はあるものの、介護保険設⽴時から改定されていな ・条例や規定等を策定する際には、参考にする資料がなかった
いため市の要綱作成や審査請求について検討することの負担感 ため地域の実情に鑑みて細かい点(人員基準等)を策定するこ
があり、また、他自治体ごとに規則、要綱など位置づけの形や とに時間を要した。
内容が様々なため参考にしづらく、市町村内の決裁に時間を要 ・県や国保連合会に相談しても前例がない中、緩和要件の設定
した。
や審査請求の調整などを市町村で検討しなければならない負担
感があった。
・他⾃治体の前例など情報がなく進め⽅に不明点が多かった。
(出典)第123回介護保険部会 (令和7年7⽉28⽇)における関係者ヒアリング及び令和7年度⽼⼈保健健康増進等事業「中⼭間地域等における安定的な介護サービ
ス提供に資するための⽅策に関する調査研究事業」(三菱UFJリサーチ&コンサルティング)のヒアリング資料を基に⽼健局認知症施策・地域介護推進課に
おいて作成
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基準該当・離島等相当サービス実施市町村における実際の運⽤状況①
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社会保障審議会介護保険部会
(第124回)
令和7年9⽉8⽇
資料1
基準該当・離島等相当サービスにおける導⼊のきっかけは、職員の人員配置基準を満たさないという理由が多い。
当該サービスに切り替えることで、中⼭間地域等においても必要なサービスが適切に提供できるようになり、更に、離島等相当
サービスにおいては、導入に係る課題はあるものの、地域の実情に合わせた運用ができているケースもあると考えられる。
基準該当サービス
導⼊のきっかけ・理由
・指定居宅介護サービスだと職員の⼈員配置基準を満たさな
・地域密着型通所介護を提供していたが、基準を満たす人員の
かったため。
確保が難しくなったため。
・既に指定を受けていた事業所が、人員配置基準を満たすこと ・指定基準では配置が必要である看護師及び機能訓練指導員の
が困難となったため。
確保が困難となったため。
【訪問介護】
・訪問介護員︓常勤換算2.5以上→職員3人以上(勤務時間に
関する要件なし)
・管理者以外は全て⾮常勤
配置基準の緩和例
離島等相当サービス
【通所介護】
・管理者︓常勤→常勤でなくて良い
・⽣活相談員、介護職員︓⽣活相談員及び介護職員のうち1人
以上は常勤でなくて良い
【訪問介護】
・訪問介護員︓常勤換算2.5以上→常勤換算1.0以上
・サービス提供責任者︓通所に配置する⽣活相談員を配置(条
件として介護初任者研修の資格の者かつ、3年以上実務経験し
ている者)
・サービス提供責任者︓介護福祉⼠その他厚⽣労働⼤⾂が定め
る者又は別に市町村⻑が認める者も含む
【通所介護】
・看護職員︓単位ごとに専従1以上→配置を任意/専従でなく
て良い
・機能訓練指導員︓1以上→配置を任意
※こうした内容について、要綱上規定しているケースも存在。
市町村における導入
(条例等策定)におけ
る課題
・県の条例はあるものの、介護保険設⽴時から改定されていな ・条例や規定等を策定する際には、参考にする資料がなかった
いため市の要綱作成や審査請求について検討することの負担感 ため地域の実情に鑑みて細かい点(人員基準等)を策定するこ
があり、また、他自治体ごとに規則、要綱など位置づけの形や とに時間を要した。
内容が様々なため参考にしづらく、市町村内の決裁に時間を要 ・県や国保連合会に相談しても前例がない中、緩和要件の設定
した。
や審査請求の調整などを市町村で検討しなければならない負担
感があった。
・他⾃治体の前例など情報がなく進め⽅に不明点が多かった。
(出典)第123回介護保険部会 (令和7年7⽉28⽇)における関係者ヒアリング及び令和7年度⽼⼈保健健康増進等事業「中⼭間地域等における安定的な介護サービ
ス提供に資するための⽅策に関する調査研究事業」(三菱UFJリサーチ&コンサルティング)のヒアリング資料を基に⽼健局認知症施策・地域介護推進課に
おいて作成
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