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資料1 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築等 (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》
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離島・中山間地域でのサービス維持(基準該当サービス・離島等相当サービスの基準)
社会保障審議会介護保険部会
(第123回)
令和7年7月28日

離島等相当サービス

資料3-1

(⻑崎県提供)

基準該当サービスの確保も著しく困難な地域(離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当
する地域)において、市町村(保険者)が必要と認める場合には、人員基準、設備・運営基準を定めず、一定の質
を持つ居宅サービスに相当するサービスを、市町村が「離島等相当サービス」として保険給付の対象とすること
ができる。 (介護保険法第42条、47条、 54条、 59条)

●対象となるサービス
指定サービス・基準該当サービス以外の居宅サービス・介護予防サービス

●サービスを提供する事業所の要件
市町村(保険者)が定める

〈実施市町〉
市町名

離島名

サービス種類

緩和した指定基準

平戸市

度島

地域密着型通所介護

機能訓練指導員の配置、設備基準を任意

五島市

久賀島、椛島

地域密着型通所介護

機能訓練指導員の配置を任意

西海市

江島、平島、松島

通所介護

看護職員、機能訓練指導員の配置を任意

小値賀町

小値賀島

訪問看護

人員基準を緩和

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