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資料3 社会保障① (62 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20251105zaiseia.html |
| 出典情報 | 財政制度分科会(11/5)《財務省》 |
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(参考)国民健康保険組合への財政支援の在り方
○ 我が国の医療保険制度は、職域保険と地域保険の二本柱で構成されているが、国民健康保険組合(国保組合)は、例外的な存在として、国
民健康保険法に基づき同種同業の者を対象に国民健康保険事業を行う公法人。所得水準に応じ13.4%~63.6%の国庫補助を受けている。
○ 「能力に応じた負担」の観点から、2016年度から5年間をかけて、組合員の所得水準に応じた段階的な見直しが実施されたものの、現在でも、最
も所得水準の高い国保組合であっても医療給付費等の13%の定率補助が行われている。また、国保組合の保険料水準は総じて低く、本来健康
保険の適用を受けるべき事業所においても事業主の保険料負担が回避されているケースが見られる。
◆国保組合の概要
◆国保組合の保険料水準
歴史的経緯
1938年:旧国民健康保険法により、普通国保組合(現在の市町村国保)とともに、特別国保組合
(現在の国保組合)が制度化。
1959年:全市町村の国保事業実施が義務化(国民皆保険達成)。以降、既存国保組合存続は認
められる一方、新たな国保組合の設立は原則認められていない。(1970年の建設国保、
1974年の沖縄県医師国保のみ特例的に認可。)
国保組合の保険料率(定額制の場合その額)は組合ごとに財政余力等を勘案して決定
可能。全体として協会けんぽ・市町村国保より低水準。
●保険料が定額の組合数と組合員1人あたり保険料賦課額(年額)
事業主である
被保険者
2025年3月末の組合数及び被保険者数
(1-1)医師
(1-2)歯科医師
(1-3)薬剤師
(2)
建設関係
(3)
一般業種
合 計
47組合
27組合
16組合
32組合
36組合
158組合
被保険者数
被保険者数
被保険者数
被保険者数
被保険者数
被保険者数
26万人
25万人
3万人
129万人
68万人
252万人
◆国保組合への国庫補助
医師国保
歯科医師国保
薬剤師国保
一般国保
建設国保
全組合
平均所得水準150万円未満の組合は32%の定率補助を維持しつつ、150万円以上の
組合は所得水準に応じ段階的に引き下げ、240万円以上の組合は13%とする。
被保険者の所得水準の低い国保組合の国庫補助に影響が生じないようにするため、
調整補助金を15.4%まで段階的に増額。
●国民健康保険組合への補助率のイメージ(2020年度以降)
③特別調整補助金
補助率13%
(所得水準高)
平均所得240万円
②普通調整補助金
①定率補助
平均所得150万円
②と③あわせて
国保組合全体の
療養給付費等の
15.4%
補助率32%
(所得水準低)
42.7万円
23.7万円
21.7万円
(25)
(19)
(7)
32.7万円
(51)
その他
12.4万円 (43)
14.9万円 (23)
17.2万円 (11)
15.2万円 (28)
14.5万円
(5)
14.2万円 (110)
(市町村国保)※東京都の場合
市町村民税の課税標準額812.2万円の被保険者:年額 66万円(医療分のみ・世帯人数1人)
(協会けんぽ)※東京都の場合。別途同額の事業主負担あり。
標準報酬月額29.5万円の被保険者:年額 11.6万円/人(医療分のみ)
①定率補助
【参考】前回見直しの概要(2016年度~2020年度)
43.9万円 (26)
38.8万円 (6)
28.6万円 (6)
25.5万円 (25)
26.5万円 (9)
33.6万円 (72)
【参考】市町村国保と協会けんぽの保険料(イメージ)
国保組合への国庫補助制度は市町村国保に倣った制度設計であり、協会けんぽより遥か
に高い補助水準の組合が大多数。主に以下の3つの補助からなる。
:医療給付費等の13%~32%を定率で補助。 補助率は被保険者(組合員
の家族含む)の平均所得に応じ決定。
②普通調整補助金:組合ごとに計算する調整対象需要額(医療給付費等の見込額)と調整対
象収入額(理論上の保険料収入見込額)の差額を補助。
③特別調整補助金:組合ごとの取組や災害等の特殊事情に応じ、必要な場合に補助。
(47)
(26)
(16)
(36)
(32)
(158)
従業員である被保険者
うち、医師・
歯科医師・薬剤師
◆組合特定被保険者
事業所の規模等を踏まえ本来健康保険法の適用を受けるべき者であっても、事業主が健康
保険の適用除外申請を提出し承認を得れば国保組合に加入可能な「組合特定被保険者」
制度が存在。
組合特定被保険者の場合、被用者保険加入時と異なり事業主の保険料負担が発生しない。
●国保組合全体の組合特定被保険者数・割合の推移
(万人)
300
組合特定被保険者
●業種ごとの組合特定被保険者数の割合(2024年度末)
組合特定被保険者以外
264万人
258万人
252万人
106万人
(40%)
108万人
(42%)
109万人
(43%)
末
2022
R4末
2023
末
R5末
2024
末
R6末
医師国保
歯科医師
薬剤師国保 一般国保
国保
建設国保
56%
46%
32%
200
100
0
72%
57%
61
○ 我が国の医療保険制度は、職域保険と地域保険の二本柱で構成されているが、国民健康保険組合(国保組合)は、例外的な存在として、国
民健康保険法に基づき同種同業の者を対象に国民健康保険事業を行う公法人。所得水準に応じ13.4%~63.6%の国庫補助を受けている。
○ 「能力に応じた負担」の観点から、2016年度から5年間をかけて、組合員の所得水準に応じた段階的な見直しが実施されたものの、現在でも、最
も所得水準の高い国保組合であっても医療給付費等の13%の定率補助が行われている。また、国保組合の保険料水準は総じて低く、本来健康
保険の適用を受けるべき事業所においても事業主の保険料負担が回避されているケースが見られる。
◆国保組合の概要
◆国保組合の保険料水準
歴史的経緯
1938年:旧国民健康保険法により、普通国保組合(現在の市町村国保)とともに、特別国保組合
(現在の国保組合)が制度化。
1959年:全市町村の国保事業実施が義務化(国民皆保険達成)。以降、既存国保組合存続は認
められる一方、新たな国保組合の設立は原則認められていない。(1970年の建設国保、
1974年の沖縄県医師国保のみ特例的に認可。)
国保組合の保険料率(定額制の場合その額)は組合ごとに財政余力等を勘案して決定
可能。全体として協会けんぽ・市町村国保より低水準。
●保険料が定額の組合数と組合員1人あたり保険料賦課額(年額)
事業主である
被保険者
2025年3月末の組合数及び被保険者数
(1-1)医師
(1-2)歯科医師
(1-3)薬剤師
(2)
建設関係
(3)
一般業種
合 計
47組合
27組合
16組合
32組合
36組合
158組合
被保険者数
被保険者数
被保険者数
被保険者数
被保険者数
被保険者数
26万人
25万人
3万人
129万人
68万人
252万人
◆国保組合への国庫補助
医師国保
歯科医師国保
薬剤師国保
一般国保
建設国保
全組合
平均所得水準150万円未満の組合は32%の定率補助を維持しつつ、150万円以上の
組合は所得水準に応じ段階的に引き下げ、240万円以上の組合は13%とする。
被保険者の所得水準の低い国保組合の国庫補助に影響が生じないようにするため、
調整補助金を15.4%まで段階的に増額。
●国民健康保険組合への補助率のイメージ(2020年度以降)
③特別調整補助金
補助率13%
(所得水準高)
平均所得240万円
②普通調整補助金
①定率補助
平均所得150万円
②と③あわせて
国保組合全体の
療養給付費等の
15.4%
補助率32%
(所得水準低)
42.7万円
23.7万円
21.7万円
(25)
(19)
(7)
32.7万円
(51)
その他
12.4万円 (43)
14.9万円 (23)
17.2万円 (11)
15.2万円 (28)
14.5万円
(5)
14.2万円 (110)
(市町村国保)※東京都の場合
市町村民税の課税標準額812.2万円の被保険者:年額 66万円(医療分のみ・世帯人数1人)
(協会けんぽ)※東京都の場合。別途同額の事業主負担あり。
標準報酬月額29.5万円の被保険者:年額 11.6万円/人(医療分のみ)
①定率補助
【参考】前回見直しの概要(2016年度~2020年度)
43.9万円 (26)
38.8万円 (6)
28.6万円 (6)
25.5万円 (25)
26.5万円 (9)
33.6万円 (72)
【参考】市町村国保と協会けんぽの保険料(イメージ)
国保組合への国庫補助制度は市町村国保に倣った制度設計であり、協会けんぽより遥か
に高い補助水準の組合が大多数。主に以下の3つの補助からなる。
:医療給付費等の13%~32%を定率で補助。 補助率は被保険者(組合員
の家族含む)の平均所得に応じ決定。
②普通調整補助金:組合ごとに計算する調整対象需要額(医療給付費等の見込額)と調整対
象収入額(理論上の保険料収入見込額)の差額を補助。
③特別調整補助金:組合ごとの取組や災害等の特殊事情に応じ、必要な場合に補助。
(47)
(26)
(16)
(36)
(32)
(158)
従業員である被保険者
うち、医師・
歯科医師・薬剤師
◆組合特定被保険者
事業所の規模等を踏まえ本来健康保険法の適用を受けるべき者であっても、事業主が健康
保険の適用除外申請を提出し承認を得れば国保組合に加入可能な「組合特定被保険者」
制度が存在。
組合特定被保険者の場合、被用者保険加入時と異なり事業主の保険料負担が発生しない。
●国保組合全体の組合特定被保険者数・割合の推移
(万人)
300
組合特定被保険者
●業種ごとの組合特定被保険者数の割合(2024年度末)
組合特定被保険者以外
264万人
258万人
252万人
106万人
(40%)
108万人
(42%)
109万人
(43%)
末
2022
R4末
2023
末
R5末
2024
末
R6末
医師国保
歯科医師
薬剤師国保 一般国保
国保
建設国保
56%
46%
32%
200
100
0
72%
57%
61