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資料3 社会保障① (44 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20251105zaiseia.html |
| 出典情報 | 財政制度分科会(11/5)《財務省》 |
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対人業務へのシフト
○ 薬局の基本的な運営費を賄う調剤基本料や「対物業務」を評価する薬剤調製料からなる調剤技術料に対し、薬剤師による「対人業務」を評
価するため、薬学管理料が設けられている。しかしながら、その中心である調剤管理料は、実態として真に対人業務を評価するものになっていない。
○ これまでの改定で対人業務を真に評価するものとの位置づけで導入・拡充されてきた報酬項目の算定回数は低迷している。特に、残薬の適切な
管理は、患者の負担抑制はもとより、薬剤の廃棄を防ぎ、医療費を適正化する観点から必要な取組として、一層強く推進されるべき。
調剤管理料の概要
○ 調剤管理料は、対人業務を評価する薬学管理料の中心的な報酬科目であり、その算定額は薬学
管理料全体の5割を占める。
○ 一方、この調剤管理料は、実態上、例えば服薬状況等の確認や記録といった表面的な対人業務
を要件としたものにとどまっており、その背景には、2022年度改定で本管理料が創設された際、外形
的な区分変更にとどまったことがある。
【調剤管理料】
保険薬剤師が、患者又はその家族から収集した投薬歴・副作用歴・アレルギー歴・服薬状況等の情報・手帳医薬品リスク管理
計画・薬剤服用歴等に基づき、受け付けた処方箋の処方内容について、薬学的分析及び評価を行った上で、患者ごとに薬剤
服用歴への記録その他必要な薬学的管理を行った場合に算定。
(出所)社会保険研究所「調剤報酬点数表の解釈(2024年6月)」
算定回数
調剤管理料
年間医療費換算 ※括弧内は薬学管理料の総額に占める割合
6,112億円(55.6%)
21億4,695万回
対人業務の評価の主な経緯
年度
経緯
2016
• かかりつけ薬剤師指導料(70点)、かかりつけ薬剤師包括指導料(270点)の新設
• 服薬情報等提供料を新設し、⾧期投薬情報提供料等の報酬を一元化
2018
• かかりつけ薬剤師指導料・包括指導料の点数の充実(70点→73点、270点→280点)
• 服用薬剤調整支援料及び地域支援体制加算を新設
• 重複投薬・相互作用等防止加算について在宅時の評価として、在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料を新設
2020
• 服用薬剤調整支援料2の新設
2022
• かかりつけ薬剤師指導料・包括指導料(点数充実)
• 服薬情報等提供料に、入院予定患者に対して情報提供した場合の評価を新設
対人業務を評価する主な調剤報酬の算定状況(1か月あたり)
項目
2024年8月審査分
算定回数(回)
カッコ内は調剤基本料に
対する比率(%)
概要
11,002億円
重複投薬・相互作用等防止加算
(残薬調整)
255,390 (0.34%) 残薬調整に係る疑義照会等
(出所)厚生労働省「第10回NDBオープンデータ」(2023年度のレセプト情報)、「調剤医療費(電算処理分)の動向-令和6年度版-」
(注) 調剤管理料の算定回数及び年間医療費には、加算等は含まない。また、電算処理分のみである。
重複投薬・相互作用等防止加算
(残薬調整以外)
182,177(0.24%) 残薬調整以外の疑義照会等
(参考)薬学管理料の総額
2022年度改定における調剤管理料創設時の経緯
【改定前区分】
かかりつけ薬剤師指導料
【改定後区分】
・調剤調整
・取り揃え・監査業務等
・処方内容の薬学的分析
・調剤設計等
「薬剤調製料」(対物業務)
「調剤料」(対物業務)
「調剤管理料」(対人業務)
【R4改定前】
処方日数
~7日
調剤料
28点
8~14日
15~21日
55点
64点
22~28日
29~30日
31日~
77点
86点
【R4改定後】
薬剤調製料
一律24点
調剤管理料
4点
28点
50点
60点
(合計)
28点
52点
74点
84点 ←改定前と同程度
※R6改定:変更なし
1,319,017
(1.76%)
外来服薬支援料1
37,067 (0.05%)
外来服薬支援料2
17,158,280
(22.93%)
かかりつけ薬剤師が、保険医と連携して患者の服薬状況を一元的・
継続的に把握した上で、患者に対して服薬指導等を行った場合
残薬一包化・服薬カレンダー等による整理
多剤投薬時の一包化及び指導
服用薬剤調整支援料1
1,131 (0.002%)
服薬アドヒアランス及び副作用の可能性等を検討した上で、処方医に
減薬の提案を行い、その結果、処方される内服薬が減少した場合
服用薬剤調整支援料2イ・ロ
2,755 (0.004%)
重複投薬等の解消の検討・処方医への報告を行った場合に算定
服薬情報等提供料1
34,597 (0.05%)
医療機関から求めがあった場合の情報提供
服薬情報等提供料2
94,071 (0.13%)
薬剤師が必要性を認めた場合の情報提供
(参考)調剤基本料1・2・3、
特別調剤基本料A・B
74,828,186
-
(出所)厚生労働省「令和6年社会医療診療行為別統計」
【改革の方向性(案)】
○ 対人業務を評価することとされている薬学管理料の中でのメリハリ付けが不十分であることを踏まえ、調剤管理料の適正化と併せ、
残薬管理をはじめとした患者本位の服薬指導を重点的に評価すべき。
43
○ 薬局の基本的な運営費を賄う調剤基本料や「対物業務」を評価する薬剤調製料からなる調剤技術料に対し、薬剤師による「対人業務」を評
価するため、薬学管理料が設けられている。しかしながら、その中心である調剤管理料は、実態として真に対人業務を評価するものになっていない。
○ これまでの改定で対人業務を真に評価するものとの位置づけで導入・拡充されてきた報酬項目の算定回数は低迷している。特に、残薬の適切な
管理は、患者の負担抑制はもとより、薬剤の廃棄を防ぎ、医療費を適正化する観点から必要な取組として、一層強く推進されるべき。
調剤管理料の概要
○ 調剤管理料は、対人業務を評価する薬学管理料の中心的な報酬科目であり、その算定額は薬学
管理料全体の5割を占める。
○ 一方、この調剤管理料は、実態上、例えば服薬状況等の確認や記録といった表面的な対人業務
を要件としたものにとどまっており、その背景には、2022年度改定で本管理料が創設された際、外形
的な区分変更にとどまったことがある。
【調剤管理料】
保険薬剤師が、患者又はその家族から収集した投薬歴・副作用歴・アレルギー歴・服薬状況等の情報・手帳医薬品リスク管理
計画・薬剤服用歴等に基づき、受け付けた処方箋の処方内容について、薬学的分析及び評価を行った上で、患者ごとに薬剤
服用歴への記録その他必要な薬学的管理を行った場合に算定。
(出所)社会保険研究所「調剤報酬点数表の解釈(2024年6月)」
算定回数
調剤管理料
年間医療費換算 ※括弧内は薬学管理料の総額に占める割合
6,112億円(55.6%)
21億4,695万回
対人業務の評価の主な経緯
年度
経緯
2016
• かかりつけ薬剤師指導料(70点)、かかりつけ薬剤師包括指導料(270点)の新設
• 服薬情報等提供料を新設し、⾧期投薬情報提供料等の報酬を一元化
2018
• かかりつけ薬剤師指導料・包括指導料の点数の充実(70点→73点、270点→280点)
• 服用薬剤調整支援料及び地域支援体制加算を新設
• 重複投薬・相互作用等防止加算について在宅時の評価として、在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料を新設
2020
• 服用薬剤調整支援料2の新設
2022
• かかりつけ薬剤師指導料・包括指導料(点数充実)
• 服薬情報等提供料に、入院予定患者に対して情報提供した場合の評価を新設
対人業務を評価する主な調剤報酬の算定状況(1か月あたり)
項目
2024年8月審査分
算定回数(回)
カッコ内は調剤基本料に
対する比率(%)
概要
11,002億円
重複投薬・相互作用等防止加算
(残薬調整)
255,390 (0.34%) 残薬調整に係る疑義照会等
(出所)厚生労働省「第10回NDBオープンデータ」(2023年度のレセプト情報)、「調剤医療費(電算処理分)の動向-令和6年度版-」
(注) 調剤管理料の算定回数及び年間医療費には、加算等は含まない。また、電算処理分のみである。
重複投薬・相互作用等防止加算
(残薬調整以外)
182,177(0.24%) 残薬調整以外の疑義照会等
(参考)薬学管理料の総額
2022年度改定における調剤管理料創設時の経緯
【改定前区分】
かかりつけ薬剤師指導料
【改定後区分】
・調剤調整
・取り揃え・監査業務等
・処方内容の薬学的分析
・調剤設計等
「薬剤調製料」(対物業務)
「調剤料」(対物業務)
「調剤管理料」(対人業務)
【R4改定前】
処方日数
~7日
調剤料
28点
8~14日
15~21日
55点
64点
22~28日
29~30日
31日~
77点
86点
【R4改定後】
薬剤調製料
一律24点
調剤管理料
4点
28点
50点
60点
(合計)
28点
52点
74点
84点 ←改定前と同程度
※R6改定:変更なし
1,319,017
(1.76%)
外来服薬支援料1
37,067 (0.05%)
外来服薬支援料2
17,158,280
(22.93%)
かかりつけ薬剤師が、保険医と連携して患者の服薬状況を一元的・
継続的に把握した上で、患者に対して服薬指導等を行った場合
残薬一包化・服薬カレンダー等による整理
多剤投薬時の一包化及び指導
服用薬剤調整支援料1
1,131 (0.002%)
服薬アドヒアランス及び副作用の可能性等を検討した上で、処方医に
減薬の提案を行い、その結果、処方される内服薬が減少した場合
服用薬剤調整支援料2イ・ロ
2,755 (0.004%)
重複投薬等の解消の検討・処方医への報告を行った場合に算定
服薬情報等提供料1
34,597 (0.05%)
医療機関から求めがあった場合の情報提供
服薬情報等提供料2
94,071 (0.13%)
薬剤師が必要性を認めた場合の情報提供
(参考)調剤基本料1・2・3、
特別調剤基本料A・B
74,828,186
-
(出所)厚生労働省「令和6年社会医療診療行為別統計」
【改革の方向性(案)】
○ 対人業務を評価することとされている薬学管理料の中でのメリハリ付けが不十分であることを踏まえ、調剤管理料の適正化と併せ、
残薬管理をはじめとした患者本位の服薬指導を重点的に評価すべき。
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