よむ、つかう、まなぶ。
法律案要綱 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
二
1
(第七十二条の八関係)
特定医薬品の安定供給体制の強化等に関する事項
特定医薬品の安定供給体制の強化に関する事項
ロ
イ
薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもって製造し、当該薬局において直接需要者に
一般用医薬品
要指導医薬品
ニ
イ
特 定 医 薬 品 の 製造 販 売 業 者 は 、 そ の 製 造 販 売 を す る 特 定 医 薬 品 に 関 する 製 造 販 売の 計 画の 策
特定医薬品供給体制管理責任者の設置、遵守事項等に関する事項
その他製造販売又は販売の状況を把握する必要がないものとして厚生労働省令で定める医薬品
の有効成分を含有しない医薬品に限る。)
販売し、又は授与する医薬品(体外診断用医薬品を除き、厚生労働大臣の指定する有効成分以外
ハ
ものを除く。)を「特定医薬品」とすること。(第二条第十七項関係)
医薬品のうち、次の医薬品以外の医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされている
(一)
(二)
1
(第七十二条の八関係)
特定医薬品の安定供給体制の強化等に関する事項
特定医薬品の安定供給体制の強化に関する事項
ロ
イ
薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもって製造し、当該薬局において直接需要者に
一般用医薬品
要指導医薬品
ニ
イ
特 定 医 薬 品 の 製造 販 売 業 者 は 、 そ の 製 造 販 売 を す る 特 定 医 薬 品 に 関 する 製 造 販 売の 計 画の 策
特定医薬品供給体制管理責任者の設置、遵守事項等に関する事項
その他製造販売又は販売の状況を把握する必要がないものとして厚生労働省令で定める医薬品
の有効成分を含有しない医薬品に限る。)
販売し、又は授与する医薬品(体外診断用医薬品を除き、厚生労働大臣の指定する有効成分以外
ハ
ものを除く。)を「特定医薬品」とすること。(第二条第十七項関係)
医薬品のうち、次の医薬品以外の医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされている
(一)
(二)