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法律案要綱 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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五
第二
指定濫用防止医薬品を販売し、又は授与してはならないものとすること。(第三十六条の十一第四
項関係)
指定濫用防止医薬品は、その直接の容器又は直接の被包に、厚生労働省令で定める事項が記載さ
れていなければならないものとすること。(第五十条第九号関係)
薬局開設者又は店舗販売業者は、指定濫用防止医薬品を陳列する場合には、指定濫用防止医薬品
の適正な使用を確保するよう、陳列しなければならないものとすること。(第五十七条の二第四項
関係)
その他所要の改正を行うこと。
不足する蓋然性があると認められるため、適切な医療の提供が困難になることにより、国民の生命及
の供給が不足し、又はその特定医薬品の需給の状況その他の状況から合理的に判断して、その供給が
厚生労働大臣は、特定医薬品(第一の二の1の の特定医薬品をいう。以下同じ。)について、そ
供給不足時等の協力要請に関する事項
医療法の一部改正
1
(一)
一
(五)
(六)
第二
指定濫用防止医薬品を販売し、又は授与してはならないものとすること。(第三十六条の十一第四
項関係)
指定濫用防止医薬品は、その直接の容器又は直接の被包に、厚生労働省令で定める事項が記載さ
れていなければならないものとすること。(第五十条第九号関係)
薬局開設者又は店舗販売業者は、指定濫用防止医薬品を陳列する場合には、指定濫用防止医薬品
の適正な使用を確保するよう、陳列しなければならないものとすること。(第五十七条の二第四項
関係)
その他所要の改正を行うこと。
不足する蓋然性があると認められるため、適切な医療の提供が困難になることにより、国民の生命及
の供給が不足し、又はその特定医薬品の需給の状況その他の状況から合理的に判断して、その供給が
厚生労働大臣は、特定医薬品(第一の二の1の の特定医薬品をいう。以下同じ。)について、そ
供給不足時等の協力要請に関する事項
医療法の一部改正
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(一)
一
(五)
(六)