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法律案要綱 (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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の促進に関する法律第十二条の二第三項の情報その他厚生労働省令で定める情報について調査及び分析
を行うことができるものとするとともに、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会は、
厚生労働大臣に対し、それぞれが保有する情報を、提供しなければならないものとすること。(第三十
麻薬研究施設の設置者が、要回収麻薬を麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者又は麻薬卸
条第一項第二号関係)
業者、麻薬元卸売業者又は麻薬卸売業者に譲り渡す場合その他厚生労働省令で定める場合(第二十四
る必要があるものに限る。以下この一において「要回収麻薬」という。)を麻薬製造業者、麻薬製剤
麻薬診療施設の開設者が、麻薬(その使用による保健衛生上の危害の発生を防止するために回収す
麻薬の譲渡しの禁止の例外として、次の場合を追加するものとすること。
麻薬及び向精神薬取締法の一部改正
その他所要の改正を行うこと。
八条の七関係)
九
第三
一
1
2
売業者に譲り渡す場合その他厚生労働省令で定める場合(第二十四条第一項第三号関係)
を行うことができるものとするとともに、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会は、
厚生労働大臣に対し、それぞれが保有する情報を、提供しなければならないものとすること。(第三十
麻薬研究施設の設置者が、要回収麻薬を麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者又は麻薬卸
条第一項第二号関係)
業者、麻薬元卸売業者又は麻薬卸売業者に譲り渡す場合その他厚生労働省令で定める場合(第二十四
る必要があるものに限る。以下この一において「要回収麻薬」という。)を麻薬製造業者、麻薬製剤
麻薬診療施設の開設者が、麻薬(その使用による保健衛生上の危害の発生を防止するために回収す
麻薬の譲渡しの禁止の例外として、次の場合を追加するものとすること。
麻薬及び向精神薬取締法の一部改正
その他所要の改正を行うこと。
八条の七関係)
九
第三
一
1
2
売業者に譲り渡す場合その他厚生労働省令で定める場合(第二十四条第一項第三号関係)