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法律案要綱 (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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麻薬元卸売業者が、要回収麻薬を麻薬製造業者又は麻薬製剤業者に譲り渡す場合その他厚生労働省
令で定める場合(第二十四条第八項関係)

麻薬卸売業者が、要回収麻薬を麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は麻薬元卸売業者に譲り渡す場合そ
の他厚生労働省令で定める場合(第二十四条第九項関係)

麻薬小売業者が、要回収麻薬を麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者又は麻薬卸売業者に

譲り渡す場合その他厚生労働省令で定める場合(第二十四条第十一項関係)

麻薬卸売業者は、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者による麻薬の出荷の停止又は制限その他の事由が生

じたことにより厚生労働大臣が保健衛生上の危害の発生を防止するための措置を講ずることとした場合

その他の厚生労働省令で定める場合にあっては、一の4の場合を除き、当該免許に係る麻薬業務所の所

在地の都道府県及びこれに隣接する都道府県の区域内にある麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施

設の開設者及び麻薬研究施設の設置者以外の者に麻薬を譲り渡してはならないものとすること。(第二

その他所要の改正を行うこと。

十四条第九項関係)