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法律案要綱 (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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等の機会を提供する事業その他革新的な医薬品等の実用化に取り組む者に対し当該実用化に必要な
支援を行う事業として政令で定める事業を行う者(二の1において「革新的医薬品等実用化支援事
業者」という。)に対し、当該事業に必要な資金の交付その他の支援を行うこと。
の業務に附帯する業務を行うこと。
(一)
第十七条第二項関係)
と。
の業務に附帯する業務を行うこと。
(一)
及び四において「後発医薬品製造販売業者等」とい
及び四において「製造基盤整備措置」
と い う。 ) を 行 う も の に 対 し 、 当 該 製 造 基 盤 整 備 措 置 に 必 要な 資 金 の 交 付 そ の 他 の 支援 を 行う こ
関する措置であって厚生労働省令で定めるもの(以下この
(一)
う品目の製造の工程の統合その他の後発医薬品の安定的な供給の確保のための製造の基盤の整備に
う。)であって、自らが製造を行う品目の製造の工程と他の後発医薬品製造販売業者等が製造を行
後発医薬品の製造を行う者(以下この
(一)
研究所の業務に、令和十三年三月三十一日までの間、次の業務を追加するものとすること。(附則
(二)
(一)
(二)
等の機会を提供する事業その他革新的な医薬品等の実用化に取り組む者に対し当該実用化に必要な
支援を行う事業として政令で定める事業を行う者(二の1において「革新的医薬品等実用化支援事
業者」という。)に対し、当該事業に必要な資金の交付その他の支援を行うこと。
の業務に附帯する業務を行うこと。
(一)
第十七条第二項関係)
と。
の業務に附帯する業務を行うこと。
(一)
及び四において「後発医薬品製造販売業者等」とい
及び四において「製造基盤整備措置」
と い う。 ) を 行 う も の に 対 し 、 当 該 製 造 基 盤 整 備 措 置 に 必 要な 資 金 の 交 付 そ の 他 の 支援 を 行う こ
関する措置であって厚生労働省令で定めるもの(以下この
(一)
う品目の製造の工程の統合その他の後発医薬品の安定的な供給の確保のための製造の基盤の整備に
う。)であって、自らが製造を行う品目の製造の工程と他の後発医薬品製造販売業者等が製造を行
後発医薬品の製造を行う者(以下この
(一)
研究所の業務に、令和十三年三月三十一日までの間、次の業務を追加するものとすること。(附則
(二)
(一)
(二)