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法律案要綱 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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売に従事する薬剤師又は登録販売者に、厚生労働省令で定める事項を記載した書面を用いて必要な
情報を提供させなければならないものとすること。ただし、薬局開設者又は店舗販売業者にあって
は、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでないものとすること。(第三十六条の十
薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもって製造し、当該薬局において直接需要者に
一第一項関係)
イ
販売し、又は授与する医薬品(体外診断用医薬品を除き、厚生労働大臣の指定する有効成分以外
ロ
一般用医薬品
要指導医薬品
の有効成分を含有しない医薬品に限る。)
ハ
(一)
と。(第三十六条の十一第二項関係)
医薬品の使用の状況その他の厚生労働省令で定める事項を確認させなければならないものとするこ
薬剤師又は登録販売者に、あらかじめ、指定濫用防止医薬品を使用しようとする者の他の薬剤又は
薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、 の情報の提供を行わせるに当たっては、当該
(二)
情報を提供させなければならないものとすること。ただし、薬局開設者又は店舗販売業者にあって
は、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでないものとすること。(第三十六条の十
薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもって製造し、当該薬局において直接需要者に
一第一項関係)
イ
販売し、又は授与する医薬品(体外診断用医薬品を除き、厚生労働大臣の指定する有効成分以外
ロ
一般用医薬品
要指導医薬品
の有効成分を含有しない医薬品に限る。)
ハ
(一)
と。(第三十六条の十一第二項関係)
医薬品の使用の状況その他の厚生労働省令で定める事項を確認させなければならないものとするこ
薬剤師又は登録販売者に、あらかじめ、指定濫用防止医薬品を使用しようとする者の他の薬剤又は
薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、 の情報の提供を行わせるに当たっては、当該
(二)