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法律案要綱 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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び健康に影響を与えるおそれがあると認める場合は、製造販売業者、製造業者、卸売販売業者その他

の関係者に対し、当該特定医薬品又は代替薬の増産、販売の調整その他の必要な協力を求めることが
できるものとすること。(第三十六条第一項関係)

厚生労働大臣は、1の場合には、薬局開設者又は病院若しくは診療所の開設者その他の関係者に対

し、調剤又は処方に関する配慮その他の必要な協力を求めることができるものとすること。(第三十
六条第二項関係)

特定医薬品であって、次の事項を勘案し、その安定的な供給の確保を図る必要性が高いものとして、

厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて指定するものを「供給確保医薬品」とすること。(第三





その製造に要する特別の技術の有無、原料又は材料の供給事情その他の製造又は供給に関して留意

当該特定医薬品と代替性のある特定医薬品又は治療方法の有無

その用途に係る疾病にかかった場合の病状の程度

十七条第四項関係)



すべき事項