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法律案要綱 (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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六
き、又は製造販売業者若しくは製造業者が正当な理由がなく製造等計画に沿って重要供給確保医薬品
等の製造若しくは輸入を行っていないと認めるときは、その旨を公表することができるものとするこ
と。(第三十八条の二第五項関係)
国は、1又は2の指示に従って重要供給確保医薬品等の製造又は輸入を行う製造販売業者又は製造
業者に対し、必要な財政上の措置その他の措置を講ずることができるものとすること。(第三十八条
の三関係)
供給確保医薬品等の製造販売業者、製造業者又は卸売販売業者その他厚生労働省令で定める者は、安
定供給確保指針に即して、供給確保医薬品等の製造、輸入、販売又は授与の状況その他必要な事項を厚
厚生労働大臣は、供給確保医薬品等について、製造販売業者又は製造業者その他厚生労働省令で定め
生労働大臣に報告しなければならないものとすること。(第三十八条の四関係)
七
る者に対し、安定供給確保指針に即して、当該供給確保医薬品等の供給不足の発生を未然に防止するた
厚生労働大臣は、特定医薬品の需給状況を把握するため、地域における医療及び介護の総合的な確保
めに必要な協力を求めることができるものとすること。(第三十八条の五関係)
八
六
き、又は製造販売業者若しくは製造業者が正当な理由がなく製造等計画に沿って重要供給確保医薬品
等の製造若しくは輸入を行っていないと認めるときは、その旨を公表することができるものとするこ
と。(第三十八条の二第五項関係)
国は、1又は2の指示に従って重要供給確保医薬品等の製造又は輸入を行う製造販売業者又は製造
業者に対し、必要な財政上の措置その他の措置を講ずることができるものとすること。(第三十八条
の三関係)
供給確保医薬品等の製造販売業者、製造業者又は卸売販売業者その他厚生労働省令で定める者は、安
定供給確保指針に即して、供給確保医薬品等の製造、輸入、販売又は授与の状況その他必要な事項を厚
厚生労働大臣は、供給確保医薬品等について、製造販売業者又は製造業者その他厚生労働省令で定め
生労働大臣に報告しなければならないものとすること。(第三十八条の四関係)
七
る者に対し、安定供給確保指針に即して、当該供給確保医薬品等の供給不足の発生を未然に防止するた
厚生労働大臣は、特定医薬品の需給状況を把握するため、地域における医療及び介護の総合的な確保
めに必要な協力を求めることができるものとすること。(第三十八条の五関係)
八