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法律案要綱 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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7
8
項関係)
登録認証制度に関する事項
九項関係)
るときは、登録認証機関に助言を行うことができるものとすること。(第二十三条の二の二十三第
認証機関の書面による調査又は実地の調査に立ち会うことができるものとするとともに、必要があ
厚生労働大臣は、指定高度管理医療機器等の製造販売の認証を受けようとする者等に対する登録
(一)
厚生労働大臣の指定する医薬品、医療機器又は再生医療等製品は、厚生労働大臣の指定する者の検
二十三条の八の二関係)
実を証する書面を添えて、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならないものとすること。(第
関の地位を承継するものとするとともに、登録認証機関の地位を承継した者は、遅滞なく、その事
は合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その登録認証機
くは分割があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しく
登録認証機関がその登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録認証機関について相続、合併若し
(二)
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項関係)
登録認証制度に関する事項
九項関係)
るときは、登録認証機関に助言を行うことができるものとすること。(第二十三条の二の二十三第
認証機関の書面による調査又は実地の調査に立ち会うことができるものとするとともに、必要があ
厚生労働大臣は、指定高度管理医療機器等の製造販売の認証を受けようとする者等に対する登録
(一)
厚生労働大臣の指定する医薬品、医療機器又は再生医療等製品は、厚生労働大臣の指定する者の検
二十三条の八の二関係)
実を証する書面を添えて、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならないものとすること。(第
関の地位を承継するものとするとともに、登録認証機関の地位を承継した者は、遅滞なく、その事
は合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その登録認証機
くは分割があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しく
登録認証機関がその登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録認証機関について相続、合併若し
(二)