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法律案要綱 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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て同じ。)に報告するとともに、公表しなければならないものとすること。(第八条の二第五項関
係)
の報告を受けたときは、都道府県の区域を超えた広域的な見地から必要とさ
ものとすること。(第八条の二第七項関係)
れる情報の提供のため、都道府県知事による
厚生労働大臣は、
(二)
要指導医薬品に係る規制に関する事項
が 可 能 で あ る と 認 め ら れ る 方 法 とし て 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る も の (
等」という。)とすること。(第四条第五項第三号関係)
及び8の
に お いて 「 対 面
(三)
は、当該医薬品を薬事審議会の意見を聴いて要指導医薬品として指定することができるものとする
厚 生 労 働 大 臣 は 、 次 の 医 薬 品 の区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次に 定 める 場 合 に該 当 する と 認 める と き
(二)
通話をすることが可能な方法その他の方法により薬剤若しくは医薬品の適正な使用を確保すること
く指導の方法を、薬剤師の対面又は映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら
要指導医薬品について、その適正な使用のために薬剤師が行う情報の提供及び薬学的知見に基づ
の公表に関し必要な助言、勧告その他の措置を行う
(二)
(三)
(一)
(二)
て同じ。)に報告するとともに、公表しなければならないものとすること。(第八条の二第五項関
係)
の報告を受けたときは、都道府県の区域を超えた広域的な見地から必要とさ
ものとすること。(第八条の二第七項関係)
れる情報の提供のため、都道府県知事による
厚生労働大臣は、
(二)
要指導医薬品に係る規制に関する事項
が 可 能 で あ る と 認 め ら れ る 方 法 とし て 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る も の (
等」という。)とすること。(第四条第五項第三号関係)
及び8の
に お いて 「 対 面
(三)
は、当該医薬品を薬事審議会の意見を聴いて要指導医薬品として指定することができるものとする
厚 生 労 働 大 臣 は 、 次 の 医 薬 品 の区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次に 定 める 場 合 に該 当 する と 認 める と き
(二)
通話をすることが可能な方法その他の方法により薬剤若しくは医薬品の適正な使用を確保すること
く指導の方法を、薬剤師の対面又は映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら
要指導医薬品について、その適正な使用のために薬剤師が行う情報の提供及び薬学的知見に基づ
の公表に関し必要な助言、勧告その他の措置を行う
(二)
(三)
(一)
(二)