よむ、つかう、まなぶ。
法律案要綱 (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
2
六
ものとすること。(附則第二十七条第一項関係)
政府は、予算の範囲内において、研究所に対し、後発医薬品製造基盤整備基金に充てる資金を補助
することができるものとすること。(附則第二十七条第二項関係)
その他所要の改正を行うこと。
施行期日等
施行期日
、 及び
(三)
、三の5並びに四の1及び4から7
(四)
第六
一
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するもの
とすること。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行するものとすること。(附則
第一条関係)
三の一部
公布の日
1
第一の一の2、4、7、8及び 、二の3及び5、三の1から4まで並びに四の3及び8並びに三
、二の1の
(二)
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
第一の一の1、3、5、6、9及び
11
の一部
2
3
10
六
ものとすること。(附則第二十七条第一項関係)
政府は、予算の範囲内において、研究所に対し、後発医薬品製造基盤整備基金に充てる資金を補助
することができるものとすること。(附則第二十七条第二項関係)
その他所要の改正を行うこと。
施行期日等
施行期日
、 及び
(三)
、三の5並びに四の1及び4から7
(四)
第六
一
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するもの
とすること。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行するものとすること。(附則
第一条関係)
三の一部
公布の日
1
第一の一の2、4、7、8及び 、二の3及び5、三の1から4まで並びに四の3及び8並びに三
、二の1の
(二)
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
第一の一の1、3、5、6、9及び
11
の一部
2
3
10