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法律案要綱 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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厚生労働大臣は、1の認定又は3の認定の取消しをしようとするときは、財務大臣に協議しなけれ
ばならないものとすること。(附則第二十五条関係)

厚生労働大臣は、1の認定をしようとする場合において、当該認定に係る後発医薬品製造販売業者

等が行おうとする製造基盤整備措置が、事業再編を伴うものであって、当該後発医薬品製造販売業者

等と他の後発医薬品製造販売業者等との適正な競争を阻害するおそれがあるものとして政令で定める

ものに該当するときは、あらかじめ、公正取引委員会に、当該認定に係る申請書の写しを送付し、協
議するものとすること。(附則第二十六条第一項関係)
後発医薬品製造基盤整備基金の設置等に関する事項

の業務(複数年度にわたるものであって、各年度の所要額をあらかじめ見込

金」という。)を設けることができるものとし、2により交付を受けた補助金をもってこれに充てる

及 び 当 該 業 務 に 附 帯 す る 業 務 に 要 する 費 用 に 充 て る た め の 基金 ( 以下 「 後 発医 薬 品製 造 基 盤整 備 基

る財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるものに限る。)

み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわた

研究所は、一の2の

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