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法律案要綱 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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その薬局若しくは店舗において又は配置販売によって指定濫用防止医薬品を購入し、又は譲り

薬剤師等に販売し、又は授与するとき。

しくは授与又は配置販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、対面等により、
行わせるとき。

の情報の提供を

防止医薬品を使用しようとする者の適正な使用を確保することができないと認められる場合には、

薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、 の情報の提供ができない場合その他指定濫用

(一)

(一)

合において、その薬局若しくは店舗又はその業務に係る都道府県の区域において医薬品の販売若

受けようとする者が厚生労働省令で定める年齢以上の者その他厚生労働省令で定める者である場



ものとすること。(第三十六条の十一第三項関係)

し、次のいずれかに掲げるとき(配置販売業者にあっては、ロに掲げるとき)は、この限りでない

満 た な い 者 に 指 定 濫 用 防 止 医 薬 品 を 販 売 し 、 若し く は 授 与 し て は な ら な い も の とす る こ と。 た だ

る数量を超えて指定濫用防止医薬品を販売し、若しくは授与し、又は厚生労働省令で定める年齢に

薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、指定濫用防止医薬品ごとに厚生労働省令で定め

(三)
(四)