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法律案要綱 (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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3
及び2の
の 支 援 は、 二 の1 又 は 四の 1 の 認定 を 受 けた 者 につ い て行 う も の とす る こと 。
革新的医薬品等実用化支援事業者は、一の1の の支援を受けて一の1の
事業の認定に関する事項
(附則第十七条第三項関係)
1の
(一)
の事業を行おうとする
の業務の対象とすることが
厚生労働大臣は、1の認定を受けた事業が2の基準に適合しなくなったと認めるとき又は正当な理
第三項関係)
支援を促進することが適切であると認めるときは、1の認定をするものとすること。(附則第十八条
施に関し必要な事項その他の事項に照らしてこれらの事業に係る革新的な医薬品等の実用化のための
の業務の対象となる事業の基準に適合しており、かつ、当該中長期目標において定める当該業務の実
る中長期目標(以下この2及び四において単に「中長期目標」という。)において定める一の1の
厚生労働大臣は、1の認定の申請に係る事業が独立行政法人通則法第三十五条の四第一項に規定す
適当である旨の認定を受けることができるものとすること。(附則第十八条第一項関係)
場合は、申請書を厚生労働大臣に提出し、当該事業について、一の1の
(一)
二
1
2
3
(一)
(一)
(一)
(一)
及び2の
の 支 援 は、 二 の1 又 は 四の 1 の 認定 を 受 けた 者 につ い て行 う も の とす る こと 。
革新的医薬品等実用化支援事業者は、一の1の の支援を受けて一の1の
事業の認定に関する事項
(附則第十七条第三項関係)
1の
(一)
の事業を行おうとする
の業務の対象とすることが
厚生労働大臣は、1の認定を受けた事業が2の基準に適合しなくなったと認めるとき又は正当な理
第三項関係)
支援を促進することが適切であると認めるときは、1の認定をするものとすること。(附則第十八条
施に関し必要な事項その他の事項に照らしてこれらの事業に係る革新的な医薬品等の実用化のための
の業務の対象となる事業の基準に適合しており、かつ、当該中長期目標において定める当該業務の実
る中長期目標(以下この2及び四において単に「中長期目標」という。)において定める一の1の
厚生労働大臣は、1の認定の申請に係る事業が独立行政法人通則法第三十五条の四第一項に規定す
適当である旨の認定を受けることができるものとすること。(附則第十八条第一項関係)
場合は、申請書を厚生労働大臣に提出し、当該事業について、一の1の
(一)
二
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2
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(一)
(一)
(一)
(一)