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法律案要綱 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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8
ロ
医師、歯科医師又は獣医師から処方箋の交付を受けた者以外の者に対して販売し、又は授与す
ることがやむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合
(一)
指定濫用防止医薬品に関する情報提供等に関する事項
十六条の三第三項関係)
こと。ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでないものとすること。(第三
者以外の者に対して、正当な理由なく、薬局医薬品を販売し、又は授与してはならないものとする
薬局開設者は、薬局医薬品( の厚生労働大臣が指定する医薬品を除く。)を使用しようとする
(二)
局若しくは店舗又はその業務に係る都道府県の区域において医薬品の販売若しくは授与又は配置販
正な使用のため、指定濫用防止医薬品を販売し、若しくは授与し、又は配置する場合には、その薬
議会の意見を聴いて指定する医薬品(以下この8において「指定濫用防止医薬品」という。)の適
制又は幻覚を生ずるおそれがあり、その防止を図る必要がある医薬品として厚生労働大臣が薬事審
が目的とされているものを除く。)であって、その濫用をした場合に中枢神経系の興奮若しくは抑
薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、次の医薬品(専ら動物のために使用されること
(一)
ロ
医師、歯科医師又は獣医師から処方箋の交付を受けた者以外の者に対して販売し、又は授与す
ることがやむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合
(一)
指定濫用防止医薬品に関する情報提供等に関する事項
十六条の三第三項関係)
こと。ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでないものとすること。(第三
者以外の者に対して、正当な理由なく、薬局医薬品を販売し、又は授与してはならないものとする
薬局開設者は、薬局医薬品( の厚生労働大臣が指定する医薬品を除く。)を使用しようとする
(二)
局若しくは店舗又はその業務に係る都道府県の区域において医薬品の販売若しくは授与又は配置販
正な使用のため、指定濫用防止医薬品を販売し、若しくは授与し、又は配置する場合には、その薬
議会の意見を聴いて指定する医薬品(以下この8において「指定濫用防止医薬品」という。)の適
制又は幻覚を生ずるおそれがあり、その防止を図る必要がある医薬品として厚生労働大臣が薬事審
が目的とされているものを除く。)であって、その濫用をした場合に中枢神経系の興奮若しくは抑
薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、次の医薬品(専ら動物のために使用されること
(一)