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法律案要綱 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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る場合にあっては、その者との間の通信手段等を記載した書類等を添付して、申請しなければな
厚生労働大臣は、厚生労働省令で、薬局においてその薬局以外の場所にいる者に対して要指導
らないものとすること。(第四条第三項関係)
ロ
医薬品(特定要指導医薬品を除く。)を販売し、又は授与する場合におけるその者との間の通信
手段に応じた販売又は授与の実施方法に関する事項等の薬局開設者が遵守すべき事項を定めるこ
店舗販売業者について、イ及びロに準じた規定を設けるものとすること。(第二十六条第三項
とができるものとすること。(第九条第一項関係)
ハ
及び第二十九条の二第一項関係)
健康増進支援薬局の認定に関する事項
又は授与させなければならないものとすること。(第三十六条の五第三項関係)
薬局開設者又は店舗販売業者は、特定要指導医薬品につき、薬剤師に、対面により、販売させ、
(四)
おける健康の保持増進に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機
利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報を把握し、当該利用者の求めに応じて当該利用者に
(一)
る場合にあっては、その者との間の通信手段等を記載した書類等を添付して、申請しなければな
厚生労働大臣は、厚生労働省令で、薬局においてその薬局以外の場所にいる者に対して要指導
らないものとすること。(第四条第三項関係)
ロ
医薬品(特定要指導医薬品を除く。)を販売し、又は授与する場合におけるその者との間の通信
手段に応じた販売又は授与の実施方法に関する事項等の薬局開設者が遵守すべき事項を定めるこ
店舗販売業者について、イ及びロに準じた規定を設けるものとすること。(第二十六条第三項
とができるものとすること。(第九条第一項関係)
ハ
及び第二十九条の二第一項関係)
健康増進支援薬局の認定に関する事項
又は授与させなければならないものとすること。(第三十六条の五第三項関係)
薬局開設者又は店舗販売業者は、特定要指導医薬品につき、薬剤師に、対面により、販売させ、
(四)
おける健康の保持増進に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機
利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報を把握し、当該利用者の求めに応じて当該利用者に
(一)